令和5年度 波佐見町 住宅性能向上リフォーム支援事業
地域名 |
長崎県波佐見町 |
助成金名 |
令和5年度 波佐見町 住宅性能向上リフォーム支援事業 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.town.hasami.lg.jp/machi/1/1/2/2491.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
町税等を滞納していない方
町内に住宅を所有しており、かつ、その住宅に居住している方。
申請する時点で工事を行う住宅を所有し、改修後当該住宅に居住することが確実な方。 |
対象工事 |
住宅の全部または一部について行う次の改修工事で、一定の性能基準を満たすもの
(1)バリアフリー・安全型リフォーム工事・・・手すりの設置、段差の解消、引戸への交換、ユニットバスへの取替ほか
(2)省エネルギー型リフォーム工事・・・断熱材の施工、高効率給湯器(エコキュート)の設置ほか
(3)防災型リフォーム工事・・・防災瓦の葺き替え、基礎等の補強工事ほか
改修工事費の合計が50万円以上のもの
町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人が施工するもの
事前着工(交付決定前に着工)していない工事
過去にこの補助金を受けていない住宅に対する工事
◆バリアフリー・安全型リフォーム
生活動線上の段差解消や動作補助手すりの設置など、住戸内の円滑な生活が行えるためのリフォーム
【事例】
○浴室の改修
・浴槽の跨ぎ高さや手すりの設置等バリアフリーへの配慮がある
ユニットバスへの取替工事
・出入口の段差解消工事 ・手すりの設置工事
○便所の改修
・和式から洋式便器への取替工事 ・手すりの設置
・出入口の戸を引戸に替える工事
○内装の改修
・仕上げ材にF☆☆☆☆材や天然素材を使用する工事
○廊下等の改修
・幅を広くする工事 ・廊下と部屋との段差解消工事
・手すりの設置工事 ・階段の勾配を緩和する工事
◆省エネルギー型リフォーム
開口部の断熱や天井・屋根・壁の断熱、高効率設備の設置など、住戸の省エネルギー化を図るためのリフォーム
【事例】
○屋根の葺き替え・塗装工事
・断熱性・遮熱性能向上の屋根葺き替え
・遮熱性のある塗装材でのコーティング
○外壁の張り替え・塗装工事
・遮熱性能のある塗装による塗り替え工事
・一定量の断熱材を施工する工事
○窓・ガラス取替工事
・ペアガラスの設置、二重サッシへの改修工事、内サッシの設置
○高効率給湯器等の設置
・エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エコウィル、
エネファームの設置工事
◆防災型リフォーム
耐風瓦への葺き替えや防火外壁への改修など、住戸の防災性能を向上させるリフォーム
【事例】
○屋根の葺き替え・塗装工事
・耐風仕様(瓦釘打ち併用・金属補強仕様)での葺き替え
・屋根材の軽量化(瓦材から折板材への葺き替え)
○外壁の張り替え・塗装工事
・防火性能のある外装材による張り替え工事
・防火性能のある塗料による塗り替え工事
○窓・ガラス取替工事
・合わせガラス、網入ガラス、強化ガラスへの取替え
○躯体の補強工事
・部分的な補強工事(基礎や土台の補強、階段の補強 等) |
対象外工事 |
・新築住宅
・増築工事を伴うリフォーム工事
・施工中または終了したリフォーム工事
・交付決定通知が発行される前に、リフォーム工事に着手したもの
※事前の申請をし、交付決定を受ける必要があります。
・住宅以外の建物を住宅用途にするリフォーム工事
・リフォーム工事の「着工前、施工中、完成後の写真」が不足し、工事内容が確認できないもの
※補助の対象にならないことがありますので、撮り忘れの無いようにして下さい。
・申請は1住宅につき1回限りです。
・改修後に、その住宅に居住しない場合補助対象となりません。その場合、補助金返還を求めることとなります。 |
対象住宅 |
・一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
・マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。) |
対象業者 |
町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人 |
注意事項 |
他の補助事業(例:高齢者・障害者住宅改造助成事業など)と併用して補助を受ける場合は、他の補助事業の対象部分を除く部分が補助対象となります。
(例)合計60万円の改修工事の場合(バリアフリー30万円、省エネ20万円、防災10万円)
全体改修工事が50万円超えているため、全て補助対象となる。
=バリアフリー 30万円×1/5=6万円
省エネ 20万円×1/5=4万円
防災 10万円×1/5=2万円 合計12万円(補助金限度額が10万円のため、受け取れる補助金は10万円) |
必要書類 |
・交付申請書(様式第1号)
【添付書類】
(1) 案内図
(2) 工事内訳明細(工事を行う部分の性能向上内容が確認できるもの)を示した
見積書
(3) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前
の状況を撮影したもの)
(4) 固定資産税納税通知書の写し、家屋の評価証明書(有料)、建物登記事項証明書等の補助対象住宅の所有者が確認できるもの
(5) 補助対象工事費確認シート(様式第1号)(別添)
(6) 性能向上の内容チェックシート(様式第2号)
(7) 委任状(手続を代理人が行う場合)(様式第3号)
(8) その他町長が必要と認める書類
・町税等の完納証明書
・性能向上の内容が確認できる図書(使用材料や商品のカタログ等)
○計画変更申請に必要な書類(変更時)
・変更交付申請書(様式第5号)
【添付書類】
(1) 補助対象工事費確認シート(様式第5号)(別添)
(2) 見積書等で変更内容を示し、かつ、変更額がわかるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
○完了実績報告に必要な書類(完了時)
・完了実績報告書(様式第8号)
【添付書類】
(1) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに施工
中及び完成の状況を撮影したもの)
(2) 領収書又は請求書の写し
(3) 納品書等(工事を行った部分の性能向上が確認できるもの)
(4) 住宅性能向上リフォーム支援事業利用者・事業者アンケート
(5) その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
波佐見町役場 建設課 建設管理班
〒859-3791
長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
電話番号:0956-85-3383
FAX番号:0956-85-7351 |