令和5年 東彼杵町 結婚新生活支援事業費補助金

地域名 長崎県東彼杵町
助成金名 令和5年 東彼杵町 結婚新生活支援事業費補助金
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.town.higashisonogi.lg.jp/lifescene/4/hikkoshi_sumai_sumai/924.html
助成金額 上限60万円
受付の有無 受付中
受付期間
予算
募集人数
対象者 新規に婚姻し、次の全てを満たす夫婦 前年度の3月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること。 婚姻日において、夫婦のどちらもが39歳以下であること。 新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していないこと。 生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていないこと。 新婚夫婦が過去にこの制度の補助金を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)。 世帯員全員が法律に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある者でないこと。 ※夫婦の一方又は双方が、過去に他市町の実施する同様の補助を受給したことがある場合は対象外 ・申請時に、夫婦又はその一方の住民票が当該住宅の住所となっていること ・対象費用を年度内に支払っていること ・住宅取得、リフォームについては、契約書により契約内容が確認できること ・婚姻日より前に取得(リフォーム)した住宅の場合、婚姻日から起算して1年以内に取得(リフォーム)してい ること
対象工事 ①から④の合計金額(限度額60万円) ①婚姻に伴う住宅取得費用 ②婚姻に伴う住宅のリフォーム費用 うち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象。 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事は除く ③新規の住宅賃借費用 うち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料が対象。 ただし、住宅手当、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援額を除いた金額 ④婚姻に伴う引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費が対象
対象外工事
対象住宅 東彼杵町内の「民間賃貸住宅等」を対象とします。一般公営住宅や、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません。また、新婚夫婦の両親・子どもが所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。 (注意)町営住宅にお住まいの場合、新白井川団地・セントラルハイツそのぎは対象住宅です。その他の町営住宅は対象となりませんのでご注意ください。
対象業者
注意事項 持ち家奨励金、空き家活用促進奨励金との併給も可能です(条件あり)。 同時申請を希望される場合は、申請の際にご相談ください。
必要書類 ①申請書 ② 新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 ③ 住宅取得費用 :売買契約書又は工事請負契約書等の写し ④ 住宅のリフォーム費用:工事請負契約書又は請書の写し ⑤ 住宅賃借費用 :賃貸借契約書の写し ⑥ 補助対象費用を支払ったことが証明できる書類 ⑦ 住宅手当が確認できる書類 ⑧ 同意書(動画視聴について)
問い合わせ先 総務課 企画係 〒859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 直通番号:0957-46-1286 (休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)