URL |
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/64/1522.html |
助成金額 |
一律10万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年4月3日~12月20日まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
・市内に住宅を所有しており、かつ、その住宅に居住している方
・補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住して
いない者であって、当該住宅に居住することが確実である方
※上記の方で、市税等を滞納していないことが条件です。 |
対象工事 |
次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
住宅性能の向上を伴う改修であること
補助対象となる工事費の合計が50万円以上であること
諫早市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業者が施工する工事であること
他の制度等により補助金の交付を受けない工事であること
事前着工していない工事
① 浴室を改良する工事(増設は不可)
浴室を改良する工事であって、次に該当するもの
バリアフリ
ーに配慮し
たユニット
バスに取替
える工事
【基準】
○ 以下を全て満足するユニットバスに
取替える工事。
(1)設置する浴槽のまたぎ高さが 45 ㎝
以下であること
(2)手すりを設置すること(シャワーの
ガイドレールを兼ねるものを除く)
(3)出入口の段差を小さくすること
(4)高齢者等の身体の洗浄を容易にする
水栓器具(レバー式蛇口やワンプッ
シュ式シャワー等)を設置すること
【付帯工事】
○ 壁、柱、ドア、床材等の撤去、取替え
や、一体工事としてそれに伴って行う
給排水設備、電気設備の移設等の工事。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・従前よりバリアフリー化(左列の基準)さ
れたことが確認できる工事前後の写真を
添付すること(施工中の写真も別途必要)。
・左列の基準の確認できるカタログ等を添付
すること。
【備考】
・またぎ高さの確認は、原則カタログや図面
で表示された数値により行うものとする。
ただし、メーカーより、またぎ高さの詳細
を示す資料の提出がある場合は、その数値
を採用することができる。
・出入口の段差は、脱衣室の床面と浴室の床
面の高さの差とする。
② 便所を改良する工事(増設は不可)
便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 便器を
座便式のも
のに取替え
る工事
【基準】
○ 和式便器を洋式便器(洗浄機能や暖房
機能等が付いているものを含む)に取
替える工事。
【付帯工事】
○ 一体工事として便器を取り替える工
事に伴って行う床材の変更等の工事。
【該当しない工事】
× 取り外し可能な腰掛便座への取替え。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・和式便器を洋式便器に取替えたことが確認
できる工事前後の写真を添付すること(施
工中の写真も別途必要)。
・カタログ等を添付すること。
ロ 座便式
の便器の座
高を高くす
る工事
【基準】
○ 便器の取替え等により便器の座高を
高くする工事。
【付帯工事】
○ 一体工事として座高を高くする工事
と併せて行うトイレットペーパーホ
ルダーの移設等の工事。
【該当しない工事】
× 取外し可能な腰掛便座(洋式便器の上
に設置して高さを補うもの)の設置。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・便器の座高が高くなったことが確認できる
工事前後の写真を添付すること(施工中の
写真も別途必要)。
・カタログ等を添付すること。
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③ 台所を改良する工事
台所の流し台を改良する工事であって、次に該当するもの
車いす等で
の利用がで
きるシンク
下に空間が
あるものに
取替える工
事
【基準】
○ 既存の流し台をシンク下にひざが入
る等いすに座って炊事ができる流し
台に取替える工事。
【付帯工事】
○ 一体工事として流し台を取替える
工事に伴って行う床材の張替え工事。
【該当しない工事】
× 流し台の購入のみは対象としない。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・流し台等を取替えたことが確認できる工事
前後の写真を添付すること(施工中の写真
も別途必要)。
・カタログ等を添付すること。
④ 出入口の戸を改良する工事
出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 開戸を
引戸、折戸等
に取替える
工事
【基準】
○ 開戸を引戸、折戸、アコーディオンカ
ーテン等に取替える工事。
【該当しない工事】
× アコーディオンカーテンの購入のみ
は対象としない。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・開戸を引戸、折戸等に取替えたことが確認
できる工事前後の写真を添付すること(施
工中の写真も別途必要)。
・カタログ等を添付すること。
ロ ドアノ
ブをレバー
ハンドル等
に取替える
工事又は取
っ手等を取
付ける工事
【基準】
○ 開戸のドアノブをシングルレバー、
バー引き手への取替えなど開閉を容
易にするものに取替える工事。
○ 転倒予防若しくは移動又は移乗動作
に資することを目的とした取っ手等
(手すりを含む)を取付ける工事。
【付帯工事】
○ 一体工事として取っ手等(手すりを含
む)を取付ける工事に伴って行う壁の
下地補強や電気スイッチ、コンセント
の移設等の工事。
【該当しない工事】
× 取付けに当たって工事(ネジ等で取付
ける簡易なものを含む)を伴わない
取っ手等(手すりを含む)の取付け。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・開戸の開閉が容易になったことを確認でき
る工事前後の写真を添付すること(施工中
の写真も別途必要)。
・転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資す
ることが確認できる工事前後の写真を添
付すること(施工中の写真も別途必要)。
・カタログ等を添付すること。
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⑤ 生活動線上の段差解消や動作補助手すりの設置など、住戸内の円滑で安全な生活が行え
るように改良する工事
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路を改良する工事であって、次のいず
れかに該当するもの
イ 廊下と
居室、居室間
及び玄関等
の段差を小
さくする工
事
【付帯工事】
○ 一体工事として床の材料の取替えに
伴って行う下地の補修や根太の補強
等の工事。
【写真/図面等の要件】
・工事費の算定に必要な施工面積が分かる図
面を添付すること。
・下地材も併せて施工する場合、下地材も
F☆☆☆☆材や天然材とすること。
・段差解消したことが確認できる工事前後の
写真を添付すること。
ロ 手すり
を設置する
工事
【基準】
○ 廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面
(脱衣)所等へ手すりを設置する工事。
【付帯工事】
○ 一体工事として行う下地の補修や補
強等の工事。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・工事費の算定に必要な施工箇所が分かる図
面を添付すること。
・下地材も併せて施工する場合、下地材も
F☆☆☆☆材や天然材とすること。
・工事前後の写真を添付すること。
・手すりのカタログ等を添付すること。
⑥ 住宅の断熱改修工事
屋根又は天井、壁、床及び開口部の断熱性能を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 住宅全
体(屋根又は
天井、壁、床
及び開口部)
断熱改修工
事
【基準】
○ 住宅全体の断熱改修を行う場合は、
省エネ等級3相当の断熱工事。
※屋根又は天井、壁及び床に一定量の断熱
材の施工が必要。
※開口部は、必要に応じた仕様の建具の施
工が必要。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・工事費の算定に必要な施工面積が分かる図
面を添付すること。
・下地材も併せて施工する場合、下地材も
F☆☆☆☆材や天然材とすること。
・カタログ等を添付すること。
ロ 住宅の
部分的断熱
改修工事
【基準】
○ 屋根又は天井、壁及び床の部分的な断
熱改修を行う場合は、省エネ等級4相
当の断熱工事。
※屋根又は天井、壁及び床に一定量の断熱
材の施工が必要。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・工事費の算定に必要な施工面積が分かる図
面を添付すること。
・下地材も併せて施工する場合、下地材も
F☆☆☆☆材や天然材とすること。
・カタログ等を添付すること。
ハ 住宅の
部分的な開
口部(窓)の
断熱改修
【基準】
○ 断熱性能のある窓・ガラスへの取替工
事。
※ペアガラスの設置、二重サッシへの改修
工事、内サッシの設置。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・断熱性能のある窓やガラス等に取替えたこ
とが確認できる工事前後の写真を添付す
ること。
・断熱性能が確認できるカタログ等を添付す
ること。
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⑦ 外壁・屋根の断熱・遮熱塗装工事
外壁及び屋根の断熱・遮熱効果のある塗料材での塗り替え工事
イ 外壁及
び屋根の塗
装工事
【基準】
○ 断熱・遮熱効果のある塗料材での塗り
替え工事。
【付帯工事】
○ 工事に必要な仮設足場等。
【該当しない工事】
× 「断熱」・「遮熱」効果が表示されてい
ない塗料での塗り替え。
× カタログ等に表示される塗料の標準
必要使用量に満たない工事。
× 屋根面以外の破風板、軒下など木部等
の塗り替え工事。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・工事費の算定に必要な施工面積が分かる図
面を添付すること。
・使用する塗料材に「断熱」・「遮熱」効果が
確認できるカタログ等を添付すること。
・カタログに示される標準使用量を塗布した
ことが確認できる写真を添付すること。
※現場搬入時に塗料の必要缶数と塗布後の
空き缶数の確認。
※納付書との数量が一致すること。
⑧ 屋根の葺き替え工事
屋根の葺き替え工事
イ 耐風瓦
への葺き替
え工事
【基準】
○ 耐風瓦(防災瓦)での葺き替え工事。
※建物全体を葺き替える場合に限る。
【付帯工事】
○ 工事に必要な仮設足場等。
【該当しない工事】
× 部分的な補修工事。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・工事費の算定に必要な施工面積が分かる
図面を添付すること。
・葺き替えたことが確認できる工事前後の
写真を添付すること。
・使用する瓦材に「耐風、防災」効果が確認
できるカタログ等を添付すること。
⑨ 窓・ガラス取替え工事
安全性能向上のための窓・ガラスの取替え工事
イ 安全性
向上のため
の取替え工
事
【基準】
○ 既存の窓ガラスの安全性の向上を図
るために行う取替え工事。
※合わせガラス、網入ガラス、強化ガラス
への取替え。
【写真/図面/カタログ等の要件】
・工事費の算定に必要な施工面積や施工個所
が分かる図面を添付すること。
・取替えたことが確認できる工事前後の写真
を添付すること。
・使用する材料の安全性向上効果が確認でき
るカタログ等を添付すること。 |
対象外工事 |
・新築住宅
・増築工事を伴うリフォーム工事
・賃貸用住宅
・施工中または終了したリフォーム工事
・交付決定通知が発行される前に、リフォーム工事に着手したもの
※事前の申請をし、交付決定を受ける必要があります。
・交付決定後に仕様の変更をする場合には、事前の変更申請が必要です。
※変更申請を行わない仕様変更は、事前着工とみなします。
・住宅以外の建物を住宅用途にするリフォーム工事
・リフォーム工事の「着工前、施工中、完成後の写真」が不足し、工事内容が確認でき
ないもの
※補助の対象にならないことがありますので、撮り忘れの無いようにして下さい。
※「写っていない。」「撮っていない。」「データが消えた。」は理由になりませんので、
内容が確認できるように、写真の管理はこまめに整理し、管理してください。
・申請は1住宅につき1回限りです。
・改修後に、その住宅に居住しない場合補助対象となりません。その場合、補助金返還
を求めることとなります。
・市外に本店を有する法人又は市外に住所を有する個人事業者が行うリフォーム工事 |
対象住宅 |
平成25年度以降にこの事業の補助金の交付を受けていないもので、次のいずれかに該当する住宅が対象となります。
一戸建て住宅
併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が2分の1以上であるものに限る。
共同住宅(マンションなど)
人の居住の用に供する専有部分に限る。 |
対象業者 |
市内業者 |
注意事項 |
具体的な補助対象となる工事内容などのご相談は、市内の工務店などへご相談ください。
令和3年度から、リフォーム工事と併せて宅配ボックスを設置する工事を行う場合に1万円を加算補助しています。
補助対象となる工事に併せ、下記工事を行う場合に加算補助します。
汲取便所を水洗便所に改修し、下水道へ接続する工事に、3万円補助
浄化槽を廃止し、下水道へ接続する工事に、2万円補助
宅配ボックスを設置する工事に、1万円補助
(宅配ボックスは、容易に動かすことができないようにアンカー等での固定が必要です。)
※下水道への接続工事及び宅配ボックス設置工事は、性能向上対象外工事です。
【他の補助事業を併用する場合の注意点】
●他のリフォーム補助金を併用する場合は、単純な金額での区分だけでなく、対象工事を明確に
区分できるものであること。
●他のリフォーム補助金の対象工事額を引いた残りの工事費が性能向上対象工事50万円以上と
なる場合に本事業の対象となる。 |
必要書類 |
・交付申請書(第1号様式)
【添付書類】
(1) 受付チェックリスト
(2) 補助対象工事費確認シート(第 1 号様式別添1)
(3) 工事内容の確認シート(第 1 号様式別添2)
(4) 手続を代理人が行う場合は委任状(第2号様式)
(5) 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
(6) 補助対象住宅の所有者が確認できるもの(建物全部事項証明書、固定資産税納税通
知書の写し、家屋台帳の写しなど)
※住宅の所有が共有名義となっている場合
→工事承諾書(共有名義人の承諾が必要)
(7) 案内図(※下水道供用開始区域であるかの確認)
(8) 工事内訳明細(工事を行う部分の性能向上内容が確認できるもの)を示した見積書
※会社の代表者印を押印したもの
(9) 現況写真(外観4面がわかるもの、住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及
び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)
(10) 性能向上の内容が確認できる図書(使用材料や商品のカタログ等)
(11) 平面図(間取りがわかるもので改修内容を明記したもの) ※必要な場合は立面図
(12) 市税及び国民健康保険の完納証明書
※市外に居住されている方は、現在居住している自治体の市区町村民税及び国民健
康保険料の完納証明書
(13) その他市長が必要と認める書類
○完了実績報告に必要な書類
・完了実績報告書(第7号様式)
【添付書類】
(1) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに施工中及び
完成の状況を撮影したもの)
※工事写真には表紙(施工者の会社名、代表者名と代表者の印を押印したもの)を添
付して下さい。
(2) 領収書又は請求書の写し
(3) 納品書等(工事を行った部分の性能向上が確認できるもの)
(4) 諫早市住宅性能向上リフレッシュ事業アンケート(利用者用・施工者用)
(5) その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
諫早市 建築住宅課(別館4階)
〒854-8601
長崎県諫早市東小路町7-1
電話番号:0957-22?1500
FAX 番号:0957-22?9146
E-MAIL:kenchiku@city.isahaya.nagasaki.jp
ホームページ:https://www.city.isahaya.nagasaki.jp |