白石町 移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金
地域名 |
佐賀県白石町 |
助成金名 |
白石町 移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.shiroishi-town.jp/akiya/support/ |
助成金額 |
上限50万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助
金の交付申請日において、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
(1) 直近5年以上を町外に居住し町内に住所を有していないこと、町内に転
入して1年を経過していない場合で、町内に転入する直前の5年以上を町外に
居住していること、又は当該物件に居住する世帯に中学生以下の世帯員が含ま
れていること。
(2) 空き家を購入し、売買契約を行った日から1年を経過していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者か
ら除外する。
(1) 町税等の滞納者(世帯員を含む。)
(2) 3親等内の親族間において、空き家に係る売買契約を締結した者
(3) 過去にこの要綱に規定する補助金を受けた者
(4) 白石町暴力団排除条例(平成24年白石町条例第3号)第2条第2号に
該当する者(世帯員を含む。)
(5) その他町長が適当ではないと認めた者 |
対象工事 |
空き家の改修
工事
町内業者が施工す
る空き家の改修工事
に係る経費(取引に係
る消費税及び地方消
費税を含む)が1戸当
たり20万円以上 |
対象外工事 |
(1) 住宅以外の物置、車庫、カーポート、その他別棟の改修工事
(2) 空き家の解体、除去、シロアリ駆除のみを行う工事
(3) 太陽光発電の設置工事
(4) 庭園、造園、修景施設、門、塀等の外構工事
(5) カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入・設置工事
(6) ルームエアコンの設置、更新又は修繕工事
(7) 屋外広告物等の設置、更新又は修繕工事
(8) 点検、清掃、消耗品の交換又は故障修理
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの |
対象住宅 |
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対象業者 |
町内に本店、支店
又は営業所等を
有する法人及び
個人事業者 |
注意事項 |
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 空き家 空き家・空き地バンクに住居用物件として登録され売買できる
物件をいう。ただし、住居及び店舗等の機能を併用している物件については住
居に係る部分をいう。
(2) 改修工事 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の
全部又は一部を修繕、補修、模様替え、取替え等を行う工事をいう。
(3) 不要物 空き家を利用するために不要となる家財道具等をいう。
(4) 外構工事 空き家本体以外の外部周りの工事、舗装工事、排水工事、造
園植栽工事等をいう。
1 空き家の不要物の撤去及び処分は、空き家の改修工事を
伴わない場合は除く。
2 国、県等の他の制度による補助金等を受けることとなっ
た経費は、補助対象事業費から除外する。
3 住宅のうち店舗等の併用住宅改修工事にあっては、補助
対象事業費は居住の用に供する部分とする。ただし、居住
の用に供する部分に係る経費が明らかでない場合におい
ては、居住の用に供する部分の面積で按分して得た額とす
る。
4 補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切
り捨てるものとする。
5 空き家の改修は、同一物件に対して1回限りとする。 |
必要書類 |
・白石町移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金交付要綱
・交付申請書(様式第1号)
・変更承認申請書(様式第3号)
・実績報告書(様式第5号)
・請求書(様式第7号) |
問い合わせ先 |
佐賀県白石町 総合戦略課 重点プロジェクト係
〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1
TEL:0952-84-7132 FAX:0952-84-6611 |