白石町 移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金

地域名 佐賀県白石町
助成金名 白石町 移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.shiroishi-town.jp/akiya/support/
助成金額 上限50万円
受付の有無 受付中
受付期間
予算
募集人数
対象者 第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助 金の交付申請日において、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。 (1) 直近5年以上を町外に居住し町内に住所を有していないこと、町内に転 入して1年を経過していない場合で、町内に転入する直前の5年以上を町外に 居住していること、又は当該物件に居住する世帯に中学生以下の世帯員が含ま れていること。 (2) 空き家を購入し、売買契約を行った日から1年を経過していないこと。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者か ら除外する。 (1) 町税等の滞納者(世帯員を含む。) (2) 3親等内の親族間において、空き家に係る売買契約を締結した者 (3) 過去にこの要綱に規定する補助金を受けた者 (4) 白石町暴力団排除条例(平成24年白石町条例第3号)第2条第2号に 該当する者(世帯員を含む。) (5) その他町長が適当ではないと認めた者
対象工事 空き家の改修 工事 町内業者が施工す る空き家の改修工事 に係る経費(取引に係 る消費税及び地方消 費税を含む)が1戸当 たり20万円以上
対象外工事 (1) 住宅以外の物置、車庫、カーポート、その他別棟の改修工事 (2) 空き家の解体、除去、シロアリ駆除のみを行う工事 (3) 太陽光発電の設置工事 (4) 庭園、造園、修景施設、門、塀等の外構工事 (5) カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入・設置工事 (6) ルームエアコンの設置、更新又は修繕工事 (7) 屋外広告物等の設置、更新又は修繕工事 (8) 点検、清掃、消耗品の交換又は故障修理 (9) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
対象住宅
対象業者 町内に本店、支店 又は営業所等を 有する法人及び 個人事業者
注意事項 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 空き家 空き家・空き地バンクに住居用物件として登録され売買できる 物件をいう。ただし、住居及び店舗等の機能を併用している物件については住 居に係る部分をいう。 (2) 改修工事 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の 全部又は一部を修繕、補修、模様替え、取替え等を行う工事をいう。 (3) 不要物 空き家を利用するために不要となる家財道具等をいう。 (4) 外構工事 空き家本体以外の外部周りの工事、舗装工事、排水工事、造 園植栽工事等をいう。 1 空き家の不要物の撤去及び処分は、空き家の改修工事を 伴わない場合は除く。 2 国、県等の他の制度による補助金等を受けることとなっ た経費は、補助対象事業費から除外する。 3 住宅のうち店舗等の併用住宅改修工事にあっては、補助 対象事業費は居住の用に供する部分とする。ただし、居住 の用に供する部分に係る経費が明らかでない場合におい ては、居住の用に供する部分の面積で按分して得た額とす る。 4 補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切 り捨てるものとする。 5 空き家の改修は、同一物件に対して1回限りとする。
必要書類 ・白石町移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金交付要綱 ・交付申請書(様式第1号) ・変更承認申請書(様式第3号) ・実績報告書(様式第5号) ・請求書(様式第7号)
問い合わせ先 佐賀県白石町 総合戦略課 重点プロジェクト係 〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1 TEL:0952-84-7132 FAX:0952-84-6611