URL |
https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003445500/index.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
|
予算 |
|
募集人数 |
|
対象者 |
全ての要件に当てはまること(地域公民館は(6)に該当すること)
(1)宮若市の住民基本台帳に記録していること
(2)申請者が住宅の所有者(生計を一とする同一世帯の人を含む)であって、かつ、改修工事を行う住宅に現に居住していること
(3)対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金の交付を受けたことがないこと
(4)同居している人を含めて、市税などの滞納がないこと
(5)この補助金の交付を受けたことがないこと
※ 固定資産税評価において1棟2戸の取り扱いとなる二世帯住宅は、個別として扱います。
(6)この補助金の交付を受けたことがない地域公民館 |
対象工事 |
(1)バリアフリー工事・・・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など
(2)省エネ工事・・・壁・床・天井などへの断熱材の設置工事など
(3)耐震工事・・・基礎部分補強工事、筋かい構造用合板などによる補強工事など
(4)水洗化に伴う改修工事・・・汲み取りから水洗便所への改修工事など
※浄化槽から下水道への切替工事の場合は対象外。ただし、トイレを全面的に改修する際併せて下水道へ切替する場合は対象。
(5)耐久性能工事・・・屋根・外壁の塗装改修工事、壁・床・天井の改修工事など、太陽光発電システムの設置工事に係る補強工事など
(6)その他・・・防音・間取りの変更工事、浴室・台所など水回りの改修など
(全てに当てはまること)
(1)宮若市に本店を有する施工業者が請負う外構設備を除く「専用住宅及び併用住宅の居住部分」または、「分譲マンションなどの専有部分」並びに「地域公民館」に係る改修工事で、工事費が10万円以上(消費税を含む)のもの。ただし、交付決定前に着工しているものについては、対象となりません。
(2)交付決定を受けて2ヶ月以内に着手し、3月末までに工事が竣工し完了届が提出できること。
(3)対象となる改修工事と同時に住宅の増築を行う場合、増築部分は対象となりません。
※ 賃貸住宅は対象となりません。
※ 高齢者住みよか事業や障がい者住みよか事業など本事業より優先される事業がありますので、事前にご確認ください。
※対象となる改修工事費から、高齢者住みよか事業、障がい者住みよか事業、障がい者等日常生活用具給付等、介護保険制度による住宅改修の補助対象となる工事金額及び水洗便所等改造補助金、浄化槽整備事業補助金、耐震改修補助金の補助金交付額を除きます。 |
対象外工事 |
※ 対象外工事1・・・増築工事など床面積が増える工事は、増築部分は対象となりません
※ 対象外工事2・・・外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽など)の改修工事
※ 対象外工事3・・・家具や電気製品の購入及びそれに係る付帯工事など
※ 対象外工事4・・・年度をまたいでの改修工事 |
対象住宅 |
|
対象業者 |
|
注意事項 |
|
必要書類 |
【着工前】
(1)宮若市住宅等改修補助金交付申請書
ワード 宮若市住宅等改修補助金交付申請書(ワード) 別ウィンドウで開きます(ワード:43.5キロバイト)
PDF 宮若市住宅等改修補助金交付申請書(PDF) 別ウィンドウで開きます(PDF:58.6キロバイト)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)住宅が自己の所有であることを証明する書類(評価証明書等)
(4)改修工事見積書及び内訳書の写し
(5)建物の位置図(付近見取図)
(6)建物の配置図
(7)改修工事箇所の図面
(8)改修工事前の現場写真
※地域公民館の改修工事の場合、(1)、(4)から(8)までを提出してください。
【工事完了後】
・宮若市住宅等改修補助金実績報告書
・工事代金支払領収書
・施工管理写真(施工前、施工中、施工後)
【工事の中止や工事内容の変更がある場合】
・宮若市住宅改修補助金変更等申請書
・変更後の改修工事見積書及び内訳書の写し
・変更後の改修工事箇所の図面
・変更後の改修工事前の現場写真 |
問い合わせ先 |
建築都市課 住宅管理係
電話:0949-32-0955
ファクス:0949-32-9430 |