令和5年度 太宰府市 木造戸建て住宅性能向上改修等補助金
地域名 |
福岡県太宰府市 |
助成金名 |
令和5年度 太宰府市 木造戸建て住宅性能向上改修等補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/20/3512.html |
助成金額 |
上限75万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年4月1日~令和5年12月下旬 |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(次のすべてに該当すること)
2月末までに補助金交付に必要なすべての書類を提出できること
本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと
住宅の所有者であること(居住者が申請する場合は承諾書の提出が必要)
※所有者がお亡くなりの場合は、住宅の所有者が申請者に変更されたことが分かる登記事項証明書を年度内に提出すること
市税等を滞納していないこと
暴力団関係者でないこと 等 |
対象工事 |
A.性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事を同時に行う工事)※今年度終了
性能向上改修工事とは、耐震改修工事と省エネ改修工事を同時に行う工事のことを指します。
耐震改修工事
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計
省エネ改修工事
住宅の省エネルギー改修工事
(例)複層ガラスへの交換、二重サッシの設置、外壁、屋根、天井への断熱材の設置、LED照明、節水型トイレ、高効率給湯器の設置 等
原則、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う必要がありますが、工事内容によって耐震改修工事のみでよい場合があります。詳しくはお問い合わせください。
B.耐震シェルター等の設置 ※今年度終了
?耐震シェルター等の設置費用(高齢者が居住していることが対象条件)
C.除却(解体)工事
耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものを除却(解体)する工事(申請時点で居住者がいることが対象条件)
C.除却(解体)工事については、居住していることが条件になりますので空き家は補助金対象外です。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
(次のすべてに該当すること)
昭和56年5月31日以前に建築または着工した市内の木造戸建て住宅
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの
本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと
(A.性能向上の場合)現に居住者がいる、または耐震改修工事後に居住すること
(C.除却の場合)現に居住者がいること 等 |
対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
交付申請書(様式第1号) 〇 〇
対象住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書など) 〇 〇
承諾書※1 △ △
対象住宅の建築年月日がわかる書類(登記事項証明書、検査済証、確認済証など) 〇 〇
耐震診断結果報告書 〇 〇
耐震補強計画書 〇 ×
市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内)※2 △ △
工事費概算見積書※3 〇 〇
除却工事後に居住する住宅の耐震性の確保が確認できる書類
(建て替えの場合)新築住宅の確認済証
(除却のみの場合)転居後住宅の登記事項証明書※4または、耐震診断結果報告書
× 〇
誓約書※5 △ △
完了実績報告書(様式第7号) 〇 〇
すべての施工箇所の写真(施工前、施工中、施工後) 〇 〇
施工会社と締結した契約書の写し※6 〇 〇
工事に要した経費に係る請求書の写し 〇 〇
交付請求書(様式第9号) 〇 〇
領収書の写し 〇 〇
アンケート※7
※1 申請者が対象住宅の所有者でない場合
※2 市内に住民票がない場合
※3 工事内容、工事費内訳がわかるもの(施工会社等の社名及び押印がある原本)
※4 昭和56年4月以後に建築された住宅に限る
※5 提出がないと交付決定に時間がかかります
※6 契約者は申請者と同一であること、契約日は交付決定日以後であること
※7 実績報告書の提出後にお渡しします |
問い合わせ先 |
都市計画課都市計画係
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
Tel:092-921-2121 Fax:092-928-7415 |