令和5年度 田野町 住宅リフォーム補助金

地域名 高知県田野町
助成金名 令和5年度 田野町 住宅リフォーム補助金
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://tanocho.jp/kurashi/kurashi-264
助成金額 上限40万円
受付の有無 受付中
受付期間 令和5年4月3日から令和6年2月16日まで
予算
募集人数
対象者 補助金の交付対象となる者は、田野町に住民登録を行っている者又は行おうとする者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、別に定める重点項目については、この限りではない。 (1)自己又は自己が相続権を有する町内の住宅のリフォーム工事を行う者。 (2)自己が居住する、又は、居住しようとする目的で、町内の住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム工事」という。)を行う者。 2 前項に規定する住宅の所有権者が自己以外の場合は、リフォーム工事の施行に関し、当該住宅の所有権者の同意を得た者であること。 3 補助金の交付対象となる者は、町税等町に対する債務を滞納していない世帯の構成員とする。
対象工事 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、前条各号いずれかに該当する住宅にかかる次の各号に掲げる全てを満たす工事とする。 (1)リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む額とする。)が30万円以上であること。 (2)第16条に規定する施工事業者登録を行った業者が施工するものであること。 ↓具体例 (1) 住宅の増築、改築、減築、解体 (2) 浴室の改修 (3) 台所の改修 (4) トイレの改修 (5) 給排水衛生設備工事(配管等) (6) 給湯設備工事 (7) 換気設備工事 (8) オール電化住宅工事 (9) 屋根のふき替え、塗装、防水工事 (10) 外壁の張り替え、塗装工事 (11) 床、内壁、天井の張り替え等の内装工事 (12) 床、内壁、天井、屋根の断熱工事 (13) ふすま、障子、たたみの張り替え工事 (14) 雨どいの改修 (15) 建具、窓枠、サッシの取替等、改修工事 (16) 塀の改修 (17) バリアフリー改修 (18) 耐震改修 (19) その他町長が認める工事
対象外工事 (1)公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事。 (2)主な内容が備品購入である工事。 (3)他の補助制度を利用する工事。 (4)その他、補助金の交付が適当でないと町長が認める工事及びその費用。 ↓具体例 (1) 家電製品の購入 テレビ、エアコン、ファンヒーター、ストーブ、冷蔵庫、冷凍庫、電子レンジ、炊飯器、食器洗浄機、照明器具、洗濯機、その他これらの製品に類する物。 (2) 厨房製品 ガスコンロ、換気扇、調理台、食器棚等、工事の伴わない設置のみの場合 (3) 対象外工事 車庫、物置、倉庫等の工事 塀以外の植栽工事 解体のみの工事 電話、インターネット、テレビアンテナの設置工事 (3) その他町長が対象外とする製品や工事
対象住宅 ・一戸建て住宅又は、店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ床面積の1/2以上であるもの。(いずれも車庫や物置・納屋は含みません。) ・共同住宅にあっては、区分所有者の専有部分となります。
対象業者 法人事業者の方 町内に事業所(本店、支店、又は営業所)を有し、建設業法第3条第1項で規定されている都道府県知事等の許可を受けている方。 ただし、補助対象工事を行える業種で受けていること。 個人事業者の方 町内に住所又は事務所を有し、建設業法第7条第2号※イまたはロに規定する経歴を有している方。 ただし、経歴は補助対象工事に該当するものに限ります。 ※イ・・・高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、工事について5年以上の実務経験がある方。または、大学もしくは高等専門学校在学中に所定の学科を修め、卒業後、工事について3年以上の実務経験がある方。 ※ロ・・・10年以上の実務経験がある方。 ★★リフォームを行う業者の方は事前に施工事業者登録を行ってください 随時受付しておりますので、工事請負契約の前にあらかじめ事業者登録を行ってください。 「施工事業者」として登録できる方 法人税または町民税等を滞納していない者で、次のいずれかに該当する事業者。 町内に事業所(本店、支店、又は営業所)を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けていること。 町内に住所又は事務所を有し、建設業法第7条第2号イ又はロに規定する経歴を有していること。
注意事項
必要書類 田野町住宅リフォーム補助金施工事業者登録申請書 + (1)申請者の住所が分かる書類 (2)住宅の所有者が分かる書類 (3)工事見積書(施工場所、内訳の分かるもの。) (4)補助対象工事を行う住宅又は住宅の施工部分の工事着手前の写真 (5)第3条第2項に該当する者による申請にあっては、その確認が出来る書類 (6)その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先 地域振興課 担当課関連情報 Tel: 0887-37-9316 / Fax: 0887-38-2044