令和5年度 奈半利町 住宅リフォーム緊急支援事業補助金

地域名 高知県奈半利町
助成金名 令和5年度 奈半利町 住宅リフォーム緊急支援事業補助金
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.town.nahari.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1046
助成金額 上限40万円
受付の有無 受付中
受付期間 令和3年4月1日(木)から令和4年2月11日(金)
予算
募集人数
対象者 ① 町内にある住宅を、当該住宅の所有権者又は相続権者の同意を得て、居住目的に当該住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム工事」という。)を行う者(奈半利町に住民登録している者に限る)。 ②居住を目的に町内の中古住宅を購入し、その住宅のリフォーム工事完了後に当町に転入する者。 ③空家対策としてのリフォームであり、奈半利町空家登録に登録する又は過去に登録した住宅のリフォーム    工事を行う者。
対象工事 (1) リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む額とする。)が30万円以上であること。 (2) 施工業者が施工するものであること。 ↓具体例 (1) 住宅の増築、改築、減築、解体 (2) 浴室の改修 (3) 台所の改修 (4) トイレの改修 (5) 給排水衛生設備工事(配管等) (6) 給湯設備工事 (7) 換気設備工事 (8) オール電化住宅工事 (9) 屋根のふき替え、塗装、防水工事 (10) 外壁の張り替え、塗装工事 (11) 床、内壁、天井の張り替え等の内装工事 (12) 床、内壁、天井、屋根の断熱工事 (13) ふすま、障子、たたみの張り替え工事 (14) 雨どいの改修 (15) 建具、窓枠、サッシの取替等、改修工事 (16) 塀の改修 (17) バリアフリー改修 (18) 耐震改修 (19) その他町長が認める工事
対象外工事 (1) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事。 (2) 主な内容が備品購入である工事。 (3) 他の補助制度を利用する工事。 (4) その他、補助金の交付が適当でないと町長が認める工事及びその費用。 ↓具体例 (1) 家電製品の購入 テレビ、エアコン、ファンヒーター、ストーブ、冷蔵庫、冷凍庫、電子レンジ、炊飯器、食器洗浄機、照明器具、洗濯機、その他これらの製品に類する物。 (2) 厨房製品 ガスコンロ、換気扇、調理台、食器棚等、工事の伴わない設置のみの場合 (3) 対象外工事 車庫、物置、倉庫等の工事 塀以外の植栽工事 解体のみの工事 電話、インターネット、テレビアンテナの設置工事 (3) その他町長が対象外とする製品や工事
対象住宅 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まない。)又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の 延べ床面積の1/2(住宅用の車庫、物置は含まない。)以上であるもの。 ↓要綱詳細 補助金交付の対象となる住宅は、次に掲げる住宅とする。 (1) 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まない。)又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ床面積の1/2(住宅用の車庫、物置は含まない。)以上であるもの。 (2) 共同住宅にあっては区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者)の専有部分とする。
対象業者
注意事項
必要書類 補助金交付申請書 + (1) 申請者の住所が分かる書類 (2) 住宅の所有者が分かる書類 (3) 工事見積書(施工場所、内訳の分かるもの。) (4) 補助対象工事を行う住宅又は住宅の施工部分の工事着手前の写真 (5) 第4条第1項第1号に規定する住宅の所有権者が自己以外の場合は、リフォーム工事の施工に係る当該住宅の所有権者の同意書(別記様式第11号)又は相続権者の同意書(別記様式第12号) (6) 第4条第1項第2号の規定に該当する者にあっては、転入に係る申立書(別記様式第13号) (7) その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先 お問い合わせ先 : 奈半利町役場  地域振興課  TEL 0887-38-8182