URL |
https://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/3/9635.html |
助成金額 |
上限50万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
|
予算 |
|
募集人数 |
|
対象者 |
(1) 町内に住所を有する者
(2) Uターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。
(3) 町内に住所を有する者で、かつ、同居のUターン者がいるもの。この場合において、申請時にUターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 |
対象工事 |
(1) 増改築又はリフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円以上であること。
(2) 町内に本店や支店等の事業所を有する建築業者等が施工するものであること。 |
対象外工事 |
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2) 門・塀等の外構工事
(3) 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない工事
(4) その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事 |
対象住宅 |
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、町内に所在するもので、増改築又はリフォームの着工時において、建築後10年以上を経過している住宅であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50㎡を超えないものに限る。)
(2) マンション等区分所有の共同住宅(居住の用に供する専有部分に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、申請日において、過去5年以内に町の空き家活用移住者住宅整備補助金、移住者住宅改修支援事業費補助金及び移住促進空き家改修費補助金の交付を受けている住宅は補助金の交付の対象としない。 |
対象業者 |
|
注意事項 |
|
必要書類 |
(1) 町内に住所を有する者
1 松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
2 申請者及びその同一世帯員の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
3 住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面
4 工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し
5 住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類
6 住宅の所有者が申請者と別世帯である場合は、その関係を示す書類
7 申請者及びその同一世帯員の住民票謄本の写し
8 その他町長が必要と認める書類
(2) Uターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。
(3) 町内に住所を有する者で、かつ、同居のUターン者がいるもの。この場合において、申請時にUターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。
↓ 書類共通 ↓
1 松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(Uターン者)(様式第2号)
2 申請者及び同一世帯員(Uターン者を含む)の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
3 住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面
4 工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し
5 住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類
6 申請者以外の者が所有する住宅について申請する場合は、申請者と当該住宅の所有者との関係を示す書類
7 申請者及びその同一世帯員(Uターン者を含む)の住民票謄本の写し
8 町外に住所を有する者は、工事完了後に町内へ住所を移転することの確約書(様式第4号)
9 その他、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
ふるさと創生課
〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地
代表
Tel:0895-42-1116 |