令和5年度 砥部町 住宅リフォーム補助事業費補助金
地域名 |
愛媛県砥部町 |
助成金名 |
令和5年度 砥部町 住宅リフォーム補助事業費補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/6/reform.html |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人(実績報告までにその住宅に住むこととなる者及び単身赴任者を含む。)
町内に営業所等を有するリフォーム業を営む者など(以下「町内業者」という。)と工事請負契約を締結する人
実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる人
既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない人
町税を滞納していない人
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人 |
対象工事 |
・長寿命・省エネタイプ、バリアフリータイプ、安全・安心タイプ、子育て応援タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム基本工事
・リフォーム基本工事に併せて行われる住環境向上工事
補助対象工事は、補助金交付決定後に町内業者と工事請負契約を締結し、補助金交付決定後に着工していただくことになります。
申請年度の3月末までに実績報告書を提出していただくこととし、期限内に実績報告の提出がない場合は、交付決定を取り消します。
<リフォーム基本工事の内容>
長寿命
・省エネ
タイプ
長寿命
タイプ
住宅の長寿命化を目的とする工事で、次のいずれかに該当するもの(シールの
みの打替え工事を除く。)
(1) 屋根のふき替え、防水、塗装その他屋根工事
(2) 外壁の張替え、塗装その他外装工事
省エネ
タイプ
窓 平成25年省エネ基準(エネルギーの使用の合理化に関する建築主
等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省・
国土交通省告示第1号)及び住宅に係るエネルギーの使用の合理化
に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告
示第907号)をいう。以下同じ。)に適合することとなる工事
天井 天井の断熱性能を高める工事で、平成25年省エネ基準に適合する
もの(注)
壁 壁の断熱性能を高める工事で、平成25年省エネ基準に合するもの
(注)
床 床の断熱性能を高める工事で、平成25年省エネ基準に適合するも
の(注)
バリアフリータイプ 階段 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告
示第1301号)第2の2(5)イに規定する基本レベルに適合することと
なる工事。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、別に定
めるところによる。
廊下 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針第2の2(4)イに規定する基
本レベルに適合することとなる工事。ただし、町長が相当の理由があ
ると認めるときは、別に定めるところによる。
浴室 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針第2の2 (6)ロ①に規定す
る基本レベルに適合することとなる工事。ただし、町長が相当の理由
があると認めるときは、別に定めるところによる。
便所 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針第2の2(6)イ①に規定する
基本レベルに適合することとなる工事。ただし、町長が相当の理由が
あると認めるときは、別に定めるところによる。
床 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針第2の2(2)イに規定する基
本レベルに適合することとなる工事
建具 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針第2の2(8)イに規定する基
本レベルに適合することとなる工事。 ただし、町長が相当の理由が
あると認めるときは、別に定めるところによる。
その他 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針第2の2(3)イに規定する基
本レベル又は同(7)に規定する床及び壁の仕上げに適合することとな
る工事。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、別に定め
るところによる。
安全・安心タイプ 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅に係る住環境向上
工事で、砥部町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成23年告示第12
6号) に基づく補助金の交付に係る耐震改修工事に併せて行うもの
子育て応援タイプ 子育て世帯(18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯をいう。) の住宅に
係る住環境向上工事
(注)省エネタイプを選択する者は、窓のリフォーム基本工事を行う場合に限り、その部屋の天井、壁
又は床のリフォーム基本工事を行うことができる。ただし、部屋の全ての窓が平成25年省エネ基
準相当に適合している場合は、 この限りでない。
<住環境向上工事の内容>
外装工事 (1) 屋根のふき替え、 防水又は塗装その他の屋根工事
(2) 外壁の張替え、塗装、 シールの打替えその他の外装工事
(3) 前各号に掲げる工事と一体として行うガラスの取替え、 雨どいの取替えそ
の他の樋工事
内部工事 内装工事、左官工事、建具工事又は造作工事
設備工事 浴室工事、厨房工事、衛生設備工事その他これらの工事に附帯する工事 (家
電等のみを設置し、又は取り替える工事を除く。 )
増改築工事 既存住宅の増改築工事(既存住宅の全部の解体工事を除く。)
(注)補助対象工事の施工後に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
第5条第1項に規定する住宅性能評価の申請を行うときは、当該申請に係る手数料を補助対象
経費に加えることができる。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
町内に存する家屋で、補助金の交付を申請する人が現に居住しているものまたは居住する予定のものおよびこれらに附属する建築設備(家屋と一体となって設置されているものとして町長が適当と認められるものに限る。) |
対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
補助金交付申請書(様式第1号)
補助対象工事を行う住宅の全景および施工予定個所の写真
住民票の写し
町税を滞納していないことを証する書類
登記事項証明書その他の住宅の所有者であることを証する書類
補助対象工事の見積書
補助対象工事の内容が確認できる図面
暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)
建築確認済証の写し(確認済証が必要な補助対象工事を行う場合に限る。)
対象住宅の位置図 |
問い合わせ先 |
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