西条市 移住者住宅改修支援事業

地域名 愛媛県西条市
助成金名 西条市 移住者住宅改修支援事業
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/ijyusuishin/iju-kaisyushien.html
助成金額 上限400万円
受付の有無 受付終了
受付期間 令和5年4月1日から令和5年12月1日まで
予算
募集人数
対象者 【令和4年4月1日以後に本市に移住された方】 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する方 補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 【令和3年4月1日から令和4年3月31日までに本市に移住された方】 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方 補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 【令和2年4月1日から令和3年3月31日までに本市に移住された方】 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方 補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方
対象工事 木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) 外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)
対象外工事
対象住宅 市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅。
対象業者
注意事項 令和6年3月31日までに工事等が完了するものに限ります。 市から交付決定を受ける前に行った改修等は補助対象外です。
必要書類 (1) 西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/32KB] [PDFファイル/211KB] (2) 世帯員全員の住民票 (3) 西条市移住者住宅改修支援事業 事業計画書(様式第1号 別紙1) ※(1)参照 (4) 誓約書(様式第1号 別紙2) ※(1)参照 (5) 市町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。) (6) 申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類 (7) 補助対象事業費の算出根拠 (8) 住宅の図面(配置図・平面図) (9) 現況写真 (10) 他の公的助成制度を利用する場合は、その制度の申請書の写し (11) その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先 移住推進課移住推進係 〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館3階 Tel:0897-52-1476 Fax:0897-52-1230 メールでのお問い合わせはこちら