令和5年度 石井町 住まいのリフォーム応援事業補助金
地域名 |
徳島県石井町 |
助成金名 |
令和5年度 石井町 住まいのリフォーム応援事業補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.town.ishii.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o009RG00000683.html |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助対象となる住宅に引き続き1年以上居住しており、かつ当該物件の所在地に住民基本台帳登録をされている者。ただし、単身赴任等やむを得ない事情があると町長が認める者については、この限りでない。
(2) 過去に石井町住まいのリフォーム応援事業補助金要綱及び石井町空き家リフォーム助成事業費補助金要綱の規定による補助又はそれに類する住宅補助の交付を受けていない者。
(3) 補助対象者及び補助対象者が所属する世帯の納税義務者に町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。 |
対象工事 |
補助の対象となる工事は、町内に本支店を有する法人の施工業者又は町内に住所を有する個人の施工業者により実施する住宅のリフォーム工事で次のいずれかに該当するものとする。ただし、当該工事(第10条第2項の規定により補助金の交付決定後に着手するもので、第15条第1項の実績報告を行えるものに限る。)に係る経費(以下「補助対象経費」という。)が20万円以上で、当該年度の1月末日までに工事を完了できるものに限る。
(1) 住宅の修繕、補修、模様替え又は増築の工事
(2) 屋根、外壁工事その他の住宅の耐久性を高める工事
(3) システムキッチン、床暖房等の設置工事その他の住宅の居住性を良好にするための工事
(4) ユニットバス、トイレ、洗面台等の設置工事その他の住宅の居住性を良好するための工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める工事 |
対象外工事 |
(1) 新築又は改築時に併せて行う工事に係る経費
(2) 補助対象工事の実施に伴い購入する家具、家電製品等の備品購入に係る経費及びそれらの取り付けに係る経費。ただし、当該家具、家電製品等の取り付けに係る経費であって、補助対象工事の施工上やむを得ないと町長が認める場合については、この限りではない。 |
対象住宅 |
補助の対象となる住宅は、町内に存する住宅であって、現に生活の本拠として自己の居住の用に供している住宅をいう。ただし、当該住居が店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)である場合、補助対象者の居住の用に供する部分とする。 |
対象業者 |
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注意事項 |
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。
(2) 個人住宅 自己の所有又は自己の居住の用に供する建築物をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分がある建築物をいう。
(4) 集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。
(5) 住宅 前3号に掲げる建築物をいう。
(6) 改修工事 老朽化、災害、その他住宅の機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改造及び設備改善することにより、住環境の改善を見込めると町長が認めたものをいう。
(7) 施工業者 改修工事を行う、町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者をいう。
(8) 世帯 住居と生計を共にしている人々の集まりをいう。
(9) 同居 町内の同一の住所及び建物に居住しているものをいう。
(10) 多世帯同居 次に定めるいずれかに該当するものをいう。
ア 申請者が属する世帯の人数が1以上増加する場合。
イ 申請地に申請者が属する世帯のほかに工事完了後世帯が増加する場合。
本要綱の規定による補助金の交付は、同一住宅及び同一補助対象者について1回を限度とし、共有名義の住宅については共有者のうち1人に限り行うものとする。 |
必要書類 |
補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 改修計画書(様式第3号)
(2) 建物の所有権を証明できる書類の写し
(3) 工事見積書(第5条第2項各号に掲げる経費が含まれる場合は、当該経費と補助対象経費を分離した内訳明細がついたもの)の写し
(4) 建物の位置図、全景写真及び施工予定箇所の現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(1) 工事代金請求書写し等、工事内訳明細が確認できる書類(第5条第2項各号に掲げる経費が含まれる場合は、当該経費と補助対象経費を分離した内訳明細が付いたもの)
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事完了後の建物の全景写真及び施工箇所の完成写真(補助金交付申請書若しくは変更承認申請書に添付した写真と同位置から撮影したもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
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