URL |
https://www.town.sera.hiroshima.jp/site/hukushi-kaigo/434.html |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
介護保険の要介護・要支援認定を受け、在宅で生活されている方で、下記の(1)~(3)をすべて満たしている必要があります。
(1) 要介護(支援)被保険者が実際に居住されている住宅の改修であり、被保険者証に記載されている住所地の住宅であること
(2) 当該要介護(支援)被保険者の心身の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること
(3)改修の種類が「別紙資料1」に該当すること。 |
対象工事 |
手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与の「手すり」に該当するものは除く。
※ 取付け工事を伴わない床に置くだけのものは該当しません。
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。なお、貸与の「スロープ」又は購入の「浴室内すのこ」を置くことによる段差解消は除く。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除く。
取付け工事を伴わないスロープは「福祉用具の貸与」、浴室すのこでの段差解消は「福祉用具購入費」の対象となります。
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象とならない。
洋式便器等への取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、福祉用具購入費の支給対象となる「腰掛便座」の設置は除く。
和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は保険給付の対象にならない。
和式便器の上に置いて腰掛け式に替えるものは「福祉用具購入費」の対象となる。
滑り防止や移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。 等
その他(1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
○ 手すりの取付けのための壁の下地補強
○ 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
○ 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
○ 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
○ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
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問い合わせ先 |
世羅町世羅保健福祉センター内 世羅町福祉課 高齢者地域包括支援係
電話 (0847)25-0072 FAX (0847)25-0070 |