URL |
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/1536.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年5月8日(月曜日)から令和5年5月22日(月曜日) |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方で、次の1から4のすべての要件を満たしている方
住宅の所有者であること
※所有者が現に居住している家屋であること
補助対象者(その世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納していること
直近の過去3年度以内(令和2年度から令和4年度)に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
申請する工事箇所について、国、県、市等から補助を受けていないこと |
対象工事 |
消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
建物本体の改装工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
補助金交付決定後に着工し、令和6年2月29日までに完了する工事 |
対象外工事 |
外構工事(門扉、塀、造園等)
納屋、倉庫、カーポート等の修繕、設置工事
設備(サッシ類など)の設置、交換のみの工事(建物本体工事に伴って実施する場合は対象になります。)
新築工事、解体のみの工事
シロアリ駆除、ハウスクリーニング、電話回線等の配線工事
什器、備品類の購入 など |
対象住宅 |
市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能
リフォームする建物および一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと |
対象業者 |
市内の建築関連業者
市内に住民登録があり主たる事業所を有している個人事業者
市内に登記されている本店を有する法人事業者 |
注意事項 |
その他(注意事項等)
補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず、交付決定後に工事を開始してください。
「行政書士または行政書士法人以外の者が業(業務)として官公署に提出する書類等の作成を行う」行為は行政書士法で禁止されています。 |
必要書類 |
補助金交付申請書
リフォーム事業計画書
工事見積書または工事請負契約書の写し(補助対象工事内容が確認できる詳しいもの)
設計図書
リフォームする箇所の写真
個人情報閲覧に関する同意書
自己の住宅または店舗等でない場合は、建物所有者からの承諾書
その他、必要と認める書類
1.補助金実績報告書
2.請求書の写し(工事内容が分かるもの)
3.領収書の写し
4.リフォームした箇所の写真(必要に応じて工事中の写真) |
問い合わせ先 |
産業振興部商工観光課商工労働・企業誘致係
〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172 |