令和5年度 大山町 未来につながる移住定住助成金事業

地域名 鳥取県大山町
助成金名 令和5年度 大山町 未来につながる移住定住助成金事業
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.daisen.jp/1/10/2/e139/y133/
助成金額 上限150万円
受付の有無 受付中
受付期間
予算
募集人数
対象者 助成対象者は空き家バンクを通じて空き家の利活用を希望する者とし、次の各号 いずれの要件も満たす者とする。 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団若しくは同条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有する 者でないこと。 (2) 日本国籍または本邦に永住または特別永住資格を有する者及び永住者・特別永住者 の配偶者等であること。 (3) 3 親等以内の親族の所有する物件への入居でないこと。
対象工事
対象外工事
対象住宅 助成金の交付の対象となる空き家は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものと する。 (1) 助成対象者が賃貸借契約又は売買契約を締結した物件であること。 (2) 第 7 条に規定する助成金の交付決定を受けた年度の 2 月末日までに修繕を完了し、 第 8 条の規定する書類を提出できること。 2 助成金の交付を受けることができるのは同一申請者及び同一物件に対して 1 回を限度 とする。
対象業者
注意事項 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 空き家 大山町空き家・空き地情報活用制度要綱(平成 19 年 3 月 1 日施行)に基づき、 空き家バンクに登録した空き家をいう。 (2) 利活用 空き家について、その所有者から賃貸借若しくは売買により取得し、住宅若 しくは店舗兼住宅に利用又は活用することをいう。 (3) 入居 賃貸借又は売買により取得した空き家に生活の本拠を置き、当該空き家に住民 票を置き、移り住むことをいう。 (4) 修繕 空き家が本来有していた機能を復旧することを通じて、利活用できる状態に復 元することをいう。 (5) 県内事業者 鳥取県内に本店若しくは支店及び営業所を設置している建築・設備施工 事業者又は建物の設計及び施工管理を行う建築設計会社並びに県内に事務所等(その営 業の主たる拠点である場合に限る。)を有する個人事業主 (6) 完成日 賃貸借により入居した場合は、修繕した空き家へ住民票を移した日又は引 っ越しが完了した日のいずれか遅い方の日とし、売買により入居した場合は、所有権の移 転登記が完了した日又は空き家へ住民票を移した日のいずれか遅い方の日をいう。 ただし、店舗兼住宅の場合は、修繕した空き家における事業開始届受理日とし、事業開始 届が不要な場合は、修繕竣工に伴う引き渡しを受けた日又は空き家へ住民票を移した日 のいずれか遅い方の日とする。 (7) 18 歳 18 歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。 (8) 転居が正当な理由 次のいずれかの理由により引き続き入居することができなくな った場合をいう。 ア 天災及び類焼等の入居者の責めに帰さない事由により、入居した空き家が破損又は 全壊し、修繕して入居を継続することが不可能となった場合。 イ 入居者外からのドメスティック・バイオレンス(DV)又はストーカー行為等の犯罪行 為から、心身の安全を確保するため、やむを得ず入居の継続を断念せざるを得なくなっ た場合。 ウ 入居する 18 歳以下の児童を養育監護する入居者の不慮の死により、当該児童の養育 監護を同児童に同居して行う者がいなくなった場合。 エ 傷病により、傷病発症等時における第 10 条に規定する財産の処分の制限の残余年数 相当以上の期間について、医療機関又は福祉施設等に入院又は入所を要することが見 込まれ、入居者が不在若しくは 18 歳以下の児童を養育監護する入居が不在となった場 合
必要書類 大山町未来につな がる移住定住助成金(空き家活用事業)交付申請書(様式第 1 号)及び次の各号に規定する 書類を添付して町長に申請しなければならない。 (1) 空き家の賃貸者契約書又は売買契約書の写し (2) 助成対象となる建物の修繕に係る同意書の写し(空き家の賃貸借の場合) (3) 修繕に係る工事請負契約書の写し (4) 修繕工事内容、経費内訳が分かる資料 (5) 納税確認同意書 (6) その他町長が必要と認める書類 大山町未来につながる移住定住助成金 (空き家活用)完了届(様式第 3 号)に次の各号に規定する書類を添付して町長に提出し なければならない。 (1)世帯全員の住民票の写し (2)修繕施工個所の位置及び修繕前後の写真 (3)修繕工事に係る代金支払い領収書の写し (4)補助対象となる建物の登記簿謄本(空き家の売買の場合) (5)その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先 企画課 大山町役場 2階 〒689-3211 大山町御来屋328 電話0859-54-5202