URL |
http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/post_9.html |
助成金額 |
上限150万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
村内に居住することを目的に、空き家を取得後、改修する人で、以下の1~7のすべてに該当すること
村外から転入し、且つ50歳未満の者
交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
過去に本補助金(新築補助金、物件改修補助金、賃貸借物件に係る改修補助金(借主))の助成を受けていない建物
過去に本補助金の助成を受けていない者(世帯)
世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
物件所有者が3親等以内の親族でないこと
空き家の改修に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと |
対象工事 |
屋根又は外壁等の外装の改修
壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
台所、浴室、洗面所、トイレの改修
給湯器、分電盤に関する改修
既存建物(母屋)の増改築工事 ※物置小屋は対象外
耐震改修工事
インターネット回線工事
改修工事に必要な撤去、復旧工事
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円) |
対象外工事 |
設計図面や設計書作成等の費用
外構工事(カーポート、植栽、テラス、等)
家電、インテリア雑貨などの備品購入費
カーテン、ブラインド、家具などの消耗品購入費
物置小屋の改修
申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合は、材料費も含めて補助の対象外です。ただし、改修に必要な材料費(木材等)と専門業者へ委託して行う工事費は対象となります。 |
対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
補助対象工事は、原則、交付決定通知書の翌日から起算して、6カ月を経過する日までに終えなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を3カ月を限度として延長することができます。延長の事由や予算の執行状況により延長が認められないことがあります。 |
必要書類 |
【事前相談時】
チェックシート
【申請時】
申請書(様式第1号)
誓約書(様式第2号)
申請者の身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのうちいずれか1つ)
申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
工事に係る見積書の写し
工事に係る住宅の平面図の写し
建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
【実績報告時】
実績報告書(様式第6号)
改修工事に係る請求書及び領収書の写し
改修前の写真、改修完了後の写真 |
問い合わせ先 |
下北山村役場
〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内983
TEL:07468-6-0001
FAX:07468-6-0377 |