令和5年度 御杖村 多世代による同居・近居推進事業補助金
地域名 |
奈良県御杖村 |
助成金名 |
令和5年度 御杖村 多世代による同居・近居推進事業補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.vill.mitsue.nara.jp/kurashi/annai/shinkoka/kanko/teijuusokusin/1597.html |
助成金額 |
上限100万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
新たに三世代又は二世代で同居もしくは近居を始めるために、住宅を新築、増改築、改修(以下、新築等)を行った人
子世帯・親世帯の全員が村税等を滞納していないこと
対象の住宅に引き続き10年以上生活の本拠として居住する意思がある方 |
対象工事 |
次の全てを満たす工事
村内施工業者が行う住宅新築、増改築または改修工事
工事費30万円以上のもの
申請年度内に工事が完了すること
建築基準法に違反しない工事
補助金の交付対象となる経費は、住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性の維持又は向上のために行う修繕等の工事で次に掲げるものをいう。
屋根 塗装の塗替え 仮設足場も対象
屋根 瓦などの葺替え 下地板、破風、軒先などの修繕、補修、目止め、緊結なども対象
屋根 防水工事 陸屋根のシート防水、塗膜防水などが対象
外壁 塗装の塗替え 仮設足場も対象
外壁 外壁の改修 サイディング、下見板、モルタル壁など。下地の修繕、補修も対象
ベランダ ベランダの取替え 仮設足場も対象
内壁・天井 壁紙やタイルなどの張替え 塗壁、壁紙、化粧合板の模様替えなどが対象
内壁・天井 建具の交換・設置 外窓の交換、内窓の設置、ガラスの交換なども対象
内壁・天井 断熱改修等 気密改修、遮音工事なども対象
床 床の張替え 畳、フローリング、塩ビシートなど。下地板、根太などの修繕、補修も対象
床 屋内の段差解消 床の嵩上げ、フローリング張替えなども対象
床 フローリング化 畳からフローリング床などへの張替えが対象
床 断熱改修等 気密改修、遮音工事なども対象
土台・基礎 柱や壁の補強 土台・床・梁などの修繕、補修も対象
居間等 廊下や階段の拡幅
居間等 増築 改修に伴う増築
居間等 間取りの変更等 部屋の分割、合体又は、減築などが対象
離れ 離れの改修等 母屋と一体として利用されている場合のみ対象。ただし、母屋を含めて1回のみ
住宅設備・衛生設備等 バス・トイレの設置 本体のみの取替え・部品の交換等は対象外
住宅設備・衛生設備等 システムキッチンの設置 部品の交換は対象外
住宅設備・衛生設備等 ガス・電気調理器の設置 設置工事を伴い、家屋に固定されるものは対象
住宅設備・衛生設備等 給水・排水等の配管・下水道接続等 屋外配管のみは対象外
住宅設備・衛生設備等 給湯器・ボイラーの設置交換
冷暖房設備 冷暖房設備の設置 床暖房、蓄熱暖房、FFファンヒーター等設置工事を伴い、家屋と一体となるものは対象。ただし、エアコン、ストーブ等はのぞく。
その他 その他 村長が必要であると認めるもの |
対象外工事 |
屋外工事 外構工事費 門、堀、柵、擁壁、車庫、通路等の修繕工事
屋外工事 庭園の整備費 庭園に関する整備費
屋外工事 舗装費 コンクリート、アスファルト等による駐車場等の舗装費
屋外工事 造成費 敷地の造成費
屋外工事 取壊し費 建物の取壊し費
屋外工事 下水道接続工事 住宅敷地内の設備工事を伴う場合は対象
設備工事 家具、家庭用電気機械器具等の購入費や設置費 床、壁、又は天井等家屋と一体とならないもの(エアコン、照明器具、家具等)
設備工事 電話・インターネット等の配線工事
設備工事 テレビアンテナ等の設置工事
設備工事 住宅設備・衛生設備・換気設備・暖房設備等の購入及び部品交換 本体のみの取替え、部品交換等(食洗機、ガスコンロ、換気扇等)
衛生関係 防腐・防蟻・シロアリ駆除
衛生関係 ハウスクリーニング・配水管清掃など
他の補助制度等による補助を受けた工事 国、県又は村等による補助の対象工事 御杖村浄化槽設置整備事業補助金、御杖村既存木造住宅耐震改修工事補助金、住宅エコポイント等住宅関連補助制度の対象となる工事
その他 設計費、管理費、手数料等
その他 その他 村長が適当でないと認めたもの |
対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
工事に要した金額の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)
本人及び配偶者が45歳未満であること若しくは義務教育終了前の者を有する場合 上限100万円
上記以外 上限50万円
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定が取り消され、補助金の返還が求められます。
偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
補助金を他の用途に使用したとき。
自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し又は廃止したとき。
御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付要綱に違反したとき。
また、補助金の対象となった住宅に、交付決定日から10年未満の間に他人への貸与、売却、転居、転出又は取り壊し等の理由により居住しなくなったときは、居住年数に応じて補助金を返還しなければなりません。 |
必要書類 |
御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添付して、工事着工前に提出してください。
同居及び近居を予定している世帯全員の住民票
工事契約書又は請書の写し
工事見積書の写し
工事の内容を明らかにする図面等及び施行予定箇所の写真 |
問い合わせ先 |
むらづくり振興課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:130~135)
ファックス:0745-95-6800 |