URL |
https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1027/gyomu/1084.html |
助成金額 |
上限60万円 |
受付の有無 |
受付終了
※早期終了 |
受付期間 |
令和5年4月1日(土)?
令和6年3月29日(金)まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(1)令和5年4月1日から令和6年3月29日に婚姻された新婚夫婦であること。
(2)新婚世帯の双方又は一方が奈良県外から定住を目的として、新住宅に居住することに伴い
令和5年4月1日から令和6年3月29日に転入をする者。ただし、その転入の日から起算して
過去1年以内に奈良県内の住民基本台帳に記録されたことがないもの。
(3)婚姻の届出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
(4)新婚世帯の当該年度所得を合算した金額が500万円未満であること。
ただし、貸与型奨学金の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を
控除した額。
(5)新婚世帯の双方が本市に5年を超えて居住する意思があること。
(6)申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であ
ること。
(7)橿原市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
(8)新婚世帯の双方が日本国籍又は永住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有
していること。
(9)新婚世帯の双方が市税を滞納していないこと。
(10)新婚世帯の双方が生活保護法の規定による保護を受けている者でないこと。
(11)新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力
団員でないこと。
(12)新婚世帯の双方が橿原市三世代ファミリー定住支援住宅取得補助金、橿原市移住支
援金及び結婚新生活補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象工事 |
(1)住宅賃借費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象
【対象外】
駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、
家財保険料
※令和5年3月分を令和5年4月に支払う場合は対象外
(2)住宅取得費用
婚姻を契機に取得(婚姻日から1年以内)した住宅取得、または建築した住宅
【対象外】
土地購入代、住宅ローン手数料
(3)住宅リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
【対象外】
倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電
購入・設置に係る費用
(4)引越費用
引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用
【対象外】
引越業者や運送業者発行の領収書によって、引越費用であることが確認できない費目は対象外。
(不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用 等)
★ 補助金の額は、住宅取得費用又は住宅賃借費用、住宅リフォーム費用及び引越費用を合算した額とし、
新婚世帯の双方が29歳以下の場合は600,000円、それ以外は300,000円を上限とする。ただし、
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を補助金の額から除く。(補助金の
額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。) |
対象外工事 |
土地購入代、住宅ローン手数料
倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用 |
対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
□ 橿原市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
□ 新婚世帯の住民票の写し
□ 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本
□ 新婚世帯の戸籍の附票又は住民票除票の写し
□ 交付申請時点で取得可能な最新の所得証明書
□ 申請者の本人確認書類の写し
□ 新婚世帯のうち市税を納める義務のある者についての直近年度の市町村民税の納税証明書
□ 補助対象経費の確認ができる資料(契約書、領収書等)の写し
□ 誓約書(様式第3号)
□ 同意書(様式第4号)
□ アンケート
【該当する場合】
□ 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの
□ 住宅手当支給証明書(様式第2号) |
問い合わせ先 |
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117 |