令和5年度 交野市 住宅取得流通促進支援事業補助金
地域名 |
大阪府交野市 |
助成金名 |
令和5年度 交野市 住宅取得流通促進支援事業補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2022030300026/ |
助成金額 |
上限70万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
令和6年1月31日(水)まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
下記の要件をすべて満たすことで補助金の交付を受けることがきます。
☆令和5年1月1日から12月31日までに住民票の異動をされた方。なお、市内異動の場合、持ち家から持ち家は対象外です。
☆令和4年1月1日以降に交野市内に住宅を取得(購入、 譲渡、相続など)された方
※今回取得する物件以外に申請者又は配偶者の所有する居住用の住宅が交野市内にある場合は除きます。(令和3年12月31日以前から所有する物件を建替える場合や、申請者又は世帯員が居住していた住宅を売却など喪失して新たに住宅を取得する場合なども補助の対象外となります)
※市税等を滞納している場合や、申請者等が暴力団員等に該当している場合も補助の対象外となります。 |
対象工事 |
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対象外工事 |
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対象住宅 |
① 申請者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をしていること
② 建物の延べ床面積の半分以上が住宅用となる建物であること
③ 建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること
④ 地区計画区域内においては、該当する地区計画条例にも適合する住宅であること
⑤ 建築確認年月日が昭和56年5月31日以前である場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律基づき耐震性について確認されていること |
対象業者 |
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注意事項 |
★令和4年度からの主な変更点
・対象となる住民票の異動期間が令和5年1月1日から12月31日までとなります。
・対象となる住宅取得の期間が令和4年1月1日以降となります。
・原則、住宅の売買契約書又は工事請負契約書の提出が不要となります。(建物登記簿の全部事項証明書等で取得日を確認します)
・「中学生以下の子どもによる加算」と「親世帯による加算」は市外から転入された方のみ適用となります。
・結婚新生活者の世帯所得の要件が「500万円以下」になります。
★補助金額の算定
★Step1(ベース金額)
・取得された住宅が築15年未満(新築の取得を含む)の場合 ・・・ 5万円
・取得された住宅が築15年以上の場合 ・・・ 10万円
★Step2(加算金額)
下記の各要件を満たすことで5万円ずつの加算が適用されます。
・1年以上交野市外にお住まいで、今回交野市内に転入された方(以下、市外異動という)
・市外異動かつ、中学生以下の子どもがいる方(妊娠中含む)
・市外異動かつ、交野市内に5年以上居住する親世帯がいる方
・取得した住宅(築15年以上)をリフォームされる方 ※1
・上記リフォームを交野市内の事業者で行った方 ※1
※1 リフォームされた方は、リフォーム代の25%と5万円を比較して少ない方の額を加算します。
なお、リフォームは建物に係るものを対象とし、外構工事や備品の購入は該当しません。
★Step3(結婚新生活者)
結婚新生活者に該当する方は、(ベース金額+加算金額)を2倍にします。
結婚新生活者とは次の要件をすべて満たす夫婦
・令和5年1月1日以降に婚姻届を提出されている。
・夫婦それぞれが39歳以下である。
・夫婦の世帯所得が500万円以下である。 |
必要書類 |
☆申請者が市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる
戸籍の附票の写し、住民票除票の写し等(市外からの転入の場合)
☆申請者が属する世帯の本市における住民票の写し(世帯全員分記載、続柄記載)等
☆建物登記簿の全部事項証明書等
☆建築基準法が定める検査済証の写し等
☆住宅の建築状況がわかる写真
☆市税等の滞納がないことを証する書類(完納証明書等)
☆住宅改修や中学生以下の子どもがいる等の加算対象となる場合は、別途必要書類を
提出いただく必要があります。詳細はお問い合わせください。 |
問い合わせ先 |
〒576-8501 大阪府交野市私部1-1-1
交野市 都市計画部 都市まちづくり課
? 072-892-0121(代表)
Mail:tosi@city.katano.osaka.jp |