URL |
https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/3/renovation/14505.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
・リフォームする市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること。
・市税の滞納がないこと。
↓要件↓
・リフォームする住宅(外構工事の場合は、その住宅の敷地を含む。)は、申請者またはその2親等内の親族が所有していること。
(神社仏閣や会社所有等、個人所有でないものは対象外。)
・リフォームする住宅と敷地の固定資産税に滞納がないこと。
(共有名義の場合、共有名義人に滞納がある場合は対象外。) |
対象工事 |
▼次の要件を全て満たしている工事
・「増築、改築、修繕等の工事」「下水道工事」「外構工事」「防犯対策工事」「省エネ対策工事」のいずれかの工事
・市内に本社がある法人または、市内に事業所もしくは住民登録がある個人事業者が施工する工事
・令和5年4月1日以降に着工し、令和6年3月31日までに完了する工事 ・助成対象工事の経費が20万円以上(消費税を含む)の工事
①住宅の増築・改築・修繕等の工事
・台所、風呂、洗面所、トイレの改修
・玄関、廊下、階段、部屋の改修
・壁、床、天井等の内装工事
・畳の取り換え、建具の交換(窓やサッシ等含む)
・設備工事(給排水設備、電気、ガス、換気扇等)
・配線工事(電話・インターネット等)
・外装工事(屋根、外壁塗装、防水加工、雨樋交換等)
・ハウスクリーニング、シロアリ駆除(改修工事を伴うもの)
②外構工事
・庭園、門、塀、テラス、井戸、車庫、物置等の設置・改修
③下水道工事
・公共下水道への接続、合併処理浄化槽の設置およびそれに伴う排水設備工事、排水管清掃
⇒下水道工事をされる場合、宅内排水設備にかかる申請が必要な場合があります。
詳しくは、上下水道業務課(?22-5458)までお問い合わせください。
④防犯対策工事
・防犯性の高いドア、サッシ、ガラス等への交換
・防犯カメラ、防犯ライト、防犯センサー等の設置(工事費を伴 うもの)
⑤省エネ対策工事
・太陽熱高度利用設備の設置(太陽熱温水器、太陽光パネル等)
・高効率給湯器の設置(エコキュート、エコジョーズ等)
・家庭用電気蓄電池、家庭用電気自動車充電器の設置
・断熱改修(ペアガラス、二重窓、高反射率塗装等) |
対象外工事 |
▼施工費を伴わないもの
▼新築工事および新築工事と併せて行う工事
▼自己の居住目的でない工事
・賃貸・売却目的で行う工事
・店舗、工場、事務所、別荘等の工事
▼購入が主なものであるもの
・家電製品の本体価格 (エアコン、暖房機器等) 設置代も含む
・厨房製品 (レンジ、オーブン、ガスコンロ等)
・家具、OA機器、工事機械、工具等
▼重複助成となるもの
・他の助成制度の補助金額
・災害等による保険給付金額
・公共工事の施行に伴う補償金額
▼その他
・各種申請にかかる手数料(振込手数料・申請費等)、製品の保証料、保険料等
・個人業者が自らの住宅に対して行った工事
・施工業者を通さず自分で購入した材料費
・改修を伴わない解体工事
・屋外広告物等の設置
・更新
・共同住宅の共用部分の工事
・土地の購入のみ |
対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
・令和3年度または令和4年度に彦根市地域経済対策リフォーム事業で助成を受けられた方は対象外です。
・令和3~5年度の申請回数は、同一の住宅、同一の敷地内および同一人に対して、いずれも1回限りとなります。
・「ひこねで暮らそうリフォーム事業」等、令和2年度以前の旧制度を利用された方は、お申込みいただけます。
・申請する工事に対して、市や国県等から他に補助等を受ける場合、また、災害補償等の保険給付金を受ける場合は原則として本事業の助成対象としません。ただし、他の補助等の額が明らかな場合は、その補助等の額を差し引いた額が20万円以上(消費税を含む。)であれば、差し引き後の額を本事業の助成対象とします。
・マンション等の集合住宅は自己所有(2親等内の親族が所有する場合を含む。)部分のみを、店舗等との併用住宅は居住部分のみを対象とします。
・対象となる住宅および土地が共有名義であっても、複数人による申込みはできません。
・住民登録のある住宅と同一敷地内にないものに対しての工事は対象外となります。 (例:小屋を工事する際に、住民登録がある住宅との間に道路や川がある場合や別荘を工事する場合等) |
必要書類 |
《全員》
『助成候補者決定通知書』
『交付申請書』
『アンケート』
+①~④ 《該当者のみ+⑤~⑨》
① 施工証明書
② リフォームの前後の写真 ⇒「工事前の写真」と「工事後の写真」を見比べて工事の施工を確認します。 ※写真で確認のできない工事部分は対象外となります。
③ 領収書(写し)または金融機関等の振込済証明書(写し)
④ 工事費内訳書(工事内容と金額の内訳が分かるもの)(写し)
⑤ 「住宅」および「敷地(外構工事を行う方)」の所有者を証する書類(写し)(例:登記事項証明書)
※本市で確認できる場合は、必要ありません。
⑥ 申請者と所有者が異なる場合、両者の関係が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本(写し)
※本籍地が両者とも本市以外の場合のみ必要となります。
⑦ 同意書(申請者と所有者が異なる場合)
※所有者が複数名にわたる場合は、全員分の同意書が必要となります。
※所有者が故人の場合は、法定相続人様全員分の同意書が必要となります。
⑧ 他の補助金・保険等の申請書類(写し)および交付決定通知書(写し)(他の補助制度等を併用された場合)
⑨ その他必要な書類 |
問い合わせ先 |
彦根市役所 産業部地域経済振興課 (3階30番)
土・日・祝日を除く、
午前8時30分から午後5時15分まで
住所: 彦根市元町4番2号
TEL:0749-30-6119
FAX:0749-24-9676 |