鈴鹿市 移住促進のための空き家リノベーション等補助制度
地域名 |
三重県鈴鹿市 |
助成金名 |
鈴鹿市 移住促進のための空き家リノベーション等補助制度 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8804.html#:~:text=%E5%B8%82%E5%A4%96%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%AC%E5%B8%82,%E3%82%92%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
助成金額 |
上限100万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
★市外から市内へ移住するために、空き家のリノベーションなどを行う方が対象です。
補助金の交付対象となる空き家に10年以上定住する意思がある移住者が対象です。
補助金の交付申請をする日の直前に、連続して1年以上市外に在住しており、実績報告をする日までに本市に転入する方が対象です。
補助金の交付申請時において、市外に在住しており、在住期間が連続して1年以上である方が対象です。
補助金の交付決定後、リノベーションを行い、実績報告する日までに本市に転入する方が対象です。 |
対象工事 |
★リノベーション等に要する費用が30万円以上である工事が対象です。
建物の全部または一部を、修繕、補修、模様替えするなどの改修工事や、住宅の機能を向上させるため、建物の一部に棟続きで増築する工事が対象です。
市内に本店・支店・営業所を有し、当該本店、支店または営業所において、契約書、請求書、領収書などを発行することができる建設業者が施工するものであること。
申請年度の3月1日までに完成する工事であること。
次に該当する工事は補助対象とはなりません。
・新築や建替え工事。別棟の敷地内増築工事。
・簡単に取り外しができる家具、設備機器などの設置工事(エアコンなども含む)。
・高効率給湯器の設置工事。
・門塀、植栽、カーポートなどの外構工事。
・住宅以外の部分に係る工事。
・他の公的補助金(利子補給補助を含む)や、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により住宅改修費が支給される工事。 |
対象外工事 |
次に掲げる工事は,交付対象としない。
(1) 当該年度の3月1日までに完成しない工事
(2) 建物でない外構工事
(3) 容易に取り外しができるものを設置する工事
(4) 建設業者が調達しない設備機器等を設置する工事
(5) 住宅以外の部分に係る工事
(6) 他の公的補助若しくは利子補給を受け,又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による住宅改修費が支給される工事
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認める工事 |
対象住宅 |
★耐震性を有する空き家が対象です。
住宅(長屋住宅、共同住宅を除く)としてリノベーションなどを行うものが対象です。
過去に使用されたことがある空き家で、相当の期間を使用されていないものが対象です。
店舗併用住宅の場合は延べ床面積の過半が住宅用途であるものに限ります。
昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、耐震補強工事を行うなど耐震基準を満たすもの(リノベーションなどにより満たす場合を含む)が対象です。
建物の構造種別は問いません。 |
対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
補助金交付申請書(第1号様式) [PDF形式]
補助金交付申請書(第1号様式) [Word形式]
誓約書(第2号様式) [PDF形式]
誓約書(第2号様式) [Word形式]
世帯全員の住民票の写し
(補助金の交付申請時において、市外に連続して1年以上在住していることがわかるもの)
空き家の売買契約書の写しまたは売買に関する同意書
空き家の外観及び内部がわかる写真および間取図
工事見積書の写し等
(補助金の対象となる工事内容および工事費の内訳がわかる書類)
耐震基準を満たすことがわかる書類
昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合
⇒ 耐震診断結果報告書及び判定書、耐震基準適合証明書など(リノベーションなどにより、耐震基準を満たす場合は、耐震補強計画結果報告書および判定書など)
昭和56年6月1日以降に着工された住宅の場合
⇒ 建築確認通知書の写し、家屋課税証明書など |
問い合わせ先 |
住宅政策課 (TEL 059-382-7616 FAX 059-382-8188) |