URL |
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000002556.html |
助成金額 |
上限60万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(1) 補助金の申請の日(次号において「申請日」という。)において、親世帯及び子世帯の構成員の全員が、徴収金(岩倉市税条例(昭和 46年岩倉市条例第42号)第2条第2号で定める、市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいい、転入者にあっては、転入前の市区町村における徴収金)を完納していること。
(2) 申請日において、親世帯及び子世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けていないこと。
(3) 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、この要綱に基づく補助金の交付を受けた者の構成員と三世代同居又は三世代近居をしたことがないこと。
(5) 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(6) 同居補助金にあっては、子のいずれもが、次項に規定する補助対象建物に三世代同居を開始した日前1年間親世帯と同一敷地内に居住していないこと。
(7) 近居補助金にあっては、三世代近居を開始した日前1年以上継続して市外に居住する子世帯(妊娠に伴い子世帯となった者を含む。)が、次項に規定する補助対象建物の新築等又は取得に伴い市内に転入していること。 |
対象工事 |
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対象外工事 |
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対象住宅 |
(1) 三世代同居又は三世代近居のために所有するもので、子又は親のいずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅等であること。
(2) 同居補助金にあっては、新築等し、リフォームし、又は取得した住宅等であること。
(3) 近居補助金にあっては、新築等し、又は取得した住宅等であること。
(4) 平成29年4月1日以後の契約に基づくものであること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅等であること。
(6) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない住宅等であること。
(7) 賃貸を目的とするものでないこと。
(8) 市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める住宅等でないこと。 |
対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
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問い合わせ先 |
都市整備課計画営繕グループ
0587-38-5814 |