令和5年度 三島市 移住・子育てリフォーム事業費補助金
地域名 |
静岡県 |
助成金名 |
令和5年度 三島市 移住・子育てリフォーム事業費補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn046613.html |
助成金額 |
上限25万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
令和5年12月4日から再開 |
予算 |
14,000,000円 |
募集人数 |
残り:49,000円 |
対象者 |
次に掲げる者が発注するリフォーム工事が補助対象となります。
1.県外からの移住世帯 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に県外から市に転入し、転入日の前日まで1年以上市外に居住していた若い夫婦※1または、若い親※2
※1 双方又は一方が満40歳未満の方(中学生以下の子(平成20年4月2日以降に生まれた方)と同居する場合には満46歳未満の方)
※2 中学生以下の子(平成20年4月2日以降に生まれた方)と同居する満46歳未満の配偶者のいない方
2.子育て世帯 中学生以下の子(平成20年4月2日以降に生まれた方)が属する世帯(県外からの移住世帯を除く) |
対象工事 |
リフォーム工事に要する経費が10万円以上の工事が対象となります。
増築 既存の居住部分が無い場所に新たに居住部分を建築し、又は既存の居住部分以外の部分を居住部分に変更することにより居住部分が増加する工事
改築 既存の居住部分の一部を取り壊し、その場所に居住部分を改めて建築する工事
修繕等 1.住宅の耐久性を高める工事
2.住宅の安全性を高める工事
3.住宅の居住性を高める工事
4.住宅の環境負荷軽減に資する工事
増築部分のみで独立した住宅の機能を有することとなる増築は、リフォーム工事から除外します。
複数の住宅についてリフォーム工事を行う場合にあっては、いずれか1つのリフォーム工事のみを対象とします
他の制度に基づく補助金の交付の対象となった工事等はリフォーム工事から除外します。
補助対象工事(例)
外装 屋根の塗装・補修、外壁の塗装・補修等
内装 床の張替え、壁・天井・建具の補修等
設備 システムキッチン・ユニットバス・トイレ等の設置や取替え等 |
対象外工事 |
※エアコン、食洗器(ビルトインタイプ含む)、太陽光発電設備、給湯器、ペレットストーブ等の器具代金及び取り付け費は補助対象外となります。
※フェンスやウッドデッキをはじめとする外構工事は補助対象外となります。 |
対象住宅 |
自己が所有し、又は3親等内の親族から無償で借り受けている市内に存する住宅(賃貸アパート等は除く)
※分譲マンション等の場合は専有部分、併用住宅の場合は住宅部分が対象です。
※子育て世帯以外の世帯と同じ住宅で暮らしている場合(二世帯住宅等)は、子育て世帯が使用している部分が補助対象となります。(工事内容ごと面積按分により補助対象経費を算出します) |
対象業者 |
市内、市外の両方の施工業者による工事を申請される場合は、市内施工業者の補助対象工事費のみ適用となります。 |
注意事項 |
(注意事項)
・予算が無くなりしだい受付を終了します。
*申請書の提出時点では補助金の交付を確約しておりません。書類に不備があった場合には順番が前後する場合がありますのでご注意ください。
・工事請負契約の前に申請が必要です。契約後の申請は受付できません。
・添付書類チェック表(ページ下段の申請書ダウンロード)で必要な書類を必ず確認してください。
・配置図(敷地内に住宅がどのように建てられているかを示した図面)の添付漏れが多く発生しています。忘れずに添付をお願いします。
※市内施工業者とは、市内に本社(本店)を有する法人又は、住所を有する個人事業主
※市内、市外の両方の施工業者による工事を申請される場合は、市内施工業者の補助対象工事費のみ適用となります。
(例)補助対象経費が【市内業者分50万円】【市外施工業者分50万円】の場合は…
合計100万円×20%(上記1)+市内施工業者分50万円×5%=22万5千円
※補助金額は千円未満切り捨てになります。
補助申請は、1つの住宅について1回限りです。
他の制度(こどもエコすまい支援事業や静岡県テレワーク対応リフォーム補助制度など)で補助の対象となった工事は除外します。
補助事業は、必ず、着手前(工事請負契約前)に申請が必要となります。
補助金は予算の範囲内での交付となります。
令和6年3月中旬までに工事完了、代金の支払い、補助事業完了報告書を提出できるものが対象となります。
補助事業完了は、工事完了及び支払の完了をもってみなします。
工事の施工前、施工中、完了時の写真は可能な限り同じ角度から撮影してください。
工事によっては中間検査を実施します。その際は事前に連絡させていただきます。 |
必要書類 |
三島市移住・子育てリフォーム事業費補助金交付申請書(様式第1号) □
付近見取図(縮尺が2,500 分の1 以上のもの) □
リフォーム工事に係る「見積書」の写し
※補助対象外工事がある場合には、明確にしたもの。業者の押印があるもの。申請
日時点で有効期限内であるもの。
□
・「平面図(すべての階)」及び「配置図」…施工予定箇所を図示してください。
*外壁塗装の場合も平面図及び配置図が必要です。
・「立面図」…………………外壁・屋根に関する工事の場合に添付してください。
□
リフォーム工事の施工前の状況がわかる「写真」 ※施工個所全て
※A4 サイズの用紙に写真データを印刷、もしくは現像写真を糊付けの上、提出。 □
・登記事項証明書(住宅分) ※写しでも可
※未登記の住宅については以下のどちらかの写し
・売買契約書
・新築当時の工事請負契約書
□
誓約及び同意書
※同一工事で国や県、三島市の他の補助金との併用はできません。 □
過去に、この要綱又は失効前の三島市住宅リフォーム事業費補助金交付要綱(平成
23 年 6 月 22 日制定)若しくは三島市移住・子育て・耐震リフォーム事業費補助金
交付要綱(平成 28 年 4 月 15 日制定)に基づく補助金の交付を受けていないです
か?
はい
□
子育て世帯 住民票(続柄を含む世帯全員分) ※写しでも可 □
移
住
者
若い夫婦
戸籍の謄本 ※写しでも可
□
戸籍の附票※写しでも可
※三島市へ移住する前1年間の異動履歴及び三島市への異動がわかるもの
※本籍を異動している場合、前戸籍地で取得する必要がありますのでご注意くだ
さい。
□
若 い 親
戸籍の附票※写しでも可 □
住民票(続柄を含む世帯全員分) ※写しでも可 □
子どもと
同居する
場合
家族構成表 □
該当者のみ
「確認済証」の写し
※増改築等の建築確認申請が必要なリフォーム工事を行う場合のみ □
戸籍の謄本(建物所有者と申請者との関係が分かるもの)
※3親等内の親族から住宅を無償で賃貸借している場合
※戸籍の取得が難しい場合は家系図の提出でも可(申請者の署名が必要) |
問い合わせ先 |
担当課名:計画まちづくり部住宅政策課三島住まい推進室
電話番号:055-983-2750/FAX:055-973-6722 |