URL |
https://www.city.kani.lg.jp/3173.htm |
助成金額 |
‐ |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
残り約1,700,000円 |
対象者 |
次の要件をすべて満たしている必要があります。
・対象住宅に住民票がある人(転居・転入される場合は、完了報告時に住民票がある人)
・工事を行う住宅の名義人である人(住宅を新築する場合は、完了報告時に名義人である人)
・市税や負担金等を滞納していない人
・2回目以降の申請の場合は、前回の交付された年度を含め5年を経過している人
(同一住宅についても5年間に1回限り) |
対象工事 |
次の要件をすべて満たしている必要があります。
・市内に本社を有する法人又は市内に住民票を有する個人事業者が行う工事
・令和5年4月1日以降の契約である工事
・着工前の工事
・対象工事が50万円以上(消費税除く)の工事
・助成金の申請日から6ケ月以内に完了する工事(住宅の新築工事は、申請日から12ケ月以内に完了する工事)
・住宅の新築、増築、改築、修繕、模様替え、外構工事
(ただし、太陽光発電設備、公共下水道への切り替え工事、 植栽、造園、塀、さく等の築造工事等を除く。)
※対象工事の詳細は、産業振興課までおたずねください。
・市によるその他制度の補助を受けていない工事 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
市内の個人住宅(店舗・事務所等を併用する場合は、居住部分のみ、集合住宅の場合は、専有部分のみ)及びこれに附属する外構。 |
対象業者 |
市内に本社を有する施工事業者 |
注意事項 |
助成金として地域通貨Kマネーを交付する
工事費の5%に相当する額(千円未満切捨て)を地域通貨Kマネーにて交付します。10万円を限度とします。
Kマネーについての詳細はこちらをご覧ください。
この事業は、予算の範囲内での助成事業となるため、予算がなくなり次第終了となります。
国土交通省「こどもエコすまい支援事業」との併用について
この住宅新築リフォーム助成事業は、国の補助金を充当していないため、こどもエコすまい支援事業との併用が可能です。
なお、「こどもエコすまい支援事業」を併用し、還元方法を「最終支払いに充当する方法」としている場合で、契約額と
実際の支払額が異なる(差額に当該補助金を充当)場合は、次のように対応をお願いします。
・領収書の写しに、契約書と領収書の差額にこどもエコすまい支援事業の補助金を充当する旨を施工業者に記載して
いただく等、ご対応をお願いします。
・こどもエコすまい支援事業の補助金を充当する旨が記載されていない場合は、領収書の額を補助対象経費とします。 |
必要書類 |
工事着手前に所定の様式に以下の書類を添付して契約後30日以内に産業振興課まで提出してください。
・交付申請書
・工事施工等同意書
※住宅の所有者が他にみえる場合又は土地の所有者が異なる場合に提出してください。
・工事契約書の写し
・工事見積書の写し
・工事箇所の図面(内装・外構工事は平面図、外壁等工事は立面図、住宅新築工事は両図面)
・工事箇所の写真(施工前の各箇所、ただし住宅新築工事の場合は、建設予定地の更地の写真又は建替え前の写真)
※屋根など工事着手後にしか撮れない場合は、完了届の際に当該箇所の施工前及び施工後の両方の写真を一緒に添付してください。
※施工前の後の違いが分かりにくい場合は、施工中の写真を完了届の際に添付してください。
・土地の売買契約書等の写し【新たに土地を取得した場合のみ】
・住宅建設予定地位置図【住宅新築工事の場合】
工事が完了したら所定の様式に以下の書類を添付して完成後30日以内に提出してください。
(転居・転入の方は、完了届時に住民票があることが要件です)
・工事完了届
・工事代金領収書の写し又は領収金額を証明する書類
※申請者の氏名、施工業者の名称又は氏名、金額が明記されたもの。
※住宅新築工事で、契約金額と支払金額の差が生じる場合は、その理由を余白に明記してください。
・工事箇所の写真(施工後の各箇所、ただし住宅新築の場合は、外観及び内観)
・登記の全部事項証明書(建物)の写し【住宅新築工事の場合】 |
問い合わせ先 |
連絡先
産業振興課
所在地/〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話番号: 0574-62-1111 |