URL |
https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=6464&mi_id=1&g1_id=9&g2_id=35 |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
|
予算 |
|
募集人数 |
|
対象者 |
(次の要件をすべて満たしていることが条件になります。)
(1) 工事を行う住宅に居住し、当該住宅に住民登録がある者
(2) 工事を行う住宅を所有し、当該住宅の登記上の所有者である者
(3) 美濃加茂市住宅リフォーム助成金交付要綱(平成 22 年美濃加茂市訓令甲第 73号)
美濃加茂市住宅工事等補助金交付要綱(平成 26 年美濃加茂市訓令甲第 33号)に規定
する補助金の交付を受けていない者
(4) 市税等を滞納していない者 |
対象工事 |
(次の要件をすべて満たしていることが条件になります)
(1) 別表第 1 に掲げるもの(ただし、別表第 2 に掲げるものを除く。)
(2) 住宅の増築、改築、減築、修繕等を行う工事
(3) 工事費(外構工事等は含まない)が20万円以上(消費税含む)となる工事
(4) 令和5年4月1日以降に契約し、令和6年3月11日までに申請され交付決定後
6ケ月以内に完成する工事。ただし、契約後30日以内で工事着工10日前までに
申請された工事に限ります。
(5) 市内に本社を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登
録がある個人)に依頼して行う工事
1 既存住宅の増築、改築、減築工事
2 浴室、台所、洗面所及びトイレのリフォーム ウォシュレット等温水洗浄便座のみの
設置は対象外
3 給排水衛生設備工事 増築、改築、減築工事及びその他リフォ
ームによる撤去・移設・修理・取替・新
設
4 給湯設備工事
5 換気設備工事
6 電機設備工事
7 ガス設備工事
8 オール電化工事
9 屋根の葺き替え、塗装、防水工事
10 外壁の張り替え、塗装、防水工事 軒天井・破風版・鼻隠しも対象
11 部屋の間仕切りの変更工事
12 床材、内壁材及び天井材の張り替えや塗装等の
内装工事
床はフローリング・カーペット等。床暖
房(ガスや電気式)工事や内装工事と併
せて行う室内カーテン・ブラインドの設
置や新設は対象
13 断熱改修工事(床・壁・窓・天井・屋根)
14 襖紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え(表替
えも含む)
襖紙、障子紙の張り替えは単独では不可
15 雨樋等の取り替えや修理
16 建具・開口部の取り替えや新設工事
17 造り付け収納家具工事(造作大工工事を伴うも
の)
18 防音工事(防音天井、防音壁、防音サッシの改
修等)
19 車庫・物置・倉庫等の工事 単独工事での申請は不可
20 庭園・造園・修景施設、門扉、塀、エントラン
ス舗装等の外構工事
21 下水道、合併処理浄化槽工事
<一部対象>
22 バリアフリー改修工事(手摺の設置、段差解消
等)
介護保険法による住宅改修を利用して
いない部分が対象
23 耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補
強等)
耐震工事費の助成制度を利用していな
い部分が対象 |
対象外工事 |
1 店舗、工場、事務所等のリフォーム
2 雨水浸透桝の設置工事
3 太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置工事
4 雨水夕ンク設備の設置工事
5 防犯ライト・カメラ、機械整備の設置工事
6 電話、インターネット、地上デジタルアンテナ、
ケーブルテレビの設置・配線工事
7 エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石
油暖房器具等、家具の購入・設置
風呂の暖房や天井埋め込み型の照明器
具等も対象外
8 ガスコンロ、食器洗浄機、オーブンレンジ等の
取り替えや設置
9 ウォシュレットの取り替えや設置
10 消火器等消防用品や各種防災用品の購入・設置住宅用火災報知器、ガス漏れ警報器も対
象外
11 シロアリ駆除、その他の防虫や消毒等の薬剤
12 ハウスクリーニング、排水管清掃等
13 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 |
対象住宅 |
市内の個人住宅、併用住宅(居住部分のみ)、集合住宅(専有部分のみ) |
対象業者 |
市内の施工業者 |
注意事項 |
※補助を受けられるのは、同一住宅及び同一人につき一回とします。
※ 対象工事の要件をすべて満たしている場合は、補助額を計算する際に外構工事費
等を含むことができます。 |
必要書類 |
○交付申請書の提出
工事契約後30日以内かつ着工日の10日前までに、次の書類を添えて令和6年
3月11日までに提出してください。(予算に達し次第、受付終了)
(1) 補助金等交付申請書 <様式第1号(第8条関係)>
(2) 工事契約書の写し及び工事概要書(見積書等の工事内容が分かるもの)の写し
(3) 工事箇所の図面及び写真(施工前の状況が分かるもの)
(4) 事業計画書<様式第1号(第9条関係)>
(5) 住宅又は敷地の権利者が他にいる場合は、住宅工事施工同意書<様式第2号>
(6) その他市長が必要と認める書類
【該当者のみ】
(7) 登記上の所有者の出生から死亡までの戸籍の写し及び被相続人全員の同意書
○計画変更申請書の提出
申請内容が変更する場合(工事内容、契約金額、工期の延長等)は、速やかに次の
書類を提出してください。
(1) 補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書 <様式第3号>
(2) 変更、追加及び削除された変更工事請負契約書の写し又は変更工事概要書の
写し(工事内容及びその工事単価が判明するもの)
(3) 変更される工事施工の図面等
(4) 工事施工箇所の現況写真(当該変更により新たに追加された施行箇所のみ)
○実績報告書の提出
工事完了日から30日以内に下記書類を提出してください。
(1) 補助事業等実績報告書 <様式第5号>
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事施工箇所の写真
(比較できるように申請時と同じ角度から同じ箇所を撮影)
(4) 補助金等交付請求書 <様式第7号>
【該当者のみ】
(5) 申請の際に施工箇所の撮影ができなかった場合、その箇所の工事前後の写真
(足場を組まないと施工箇所が撮影できない場合など)
(6) 施工箇所が工事前後の写真で判別しにくい場合、施工状況の写真
(7) 他の制度による補助や給付などを受けている場合、その額が分かる交付決定通
知書の写しなど
(8) その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
商工観光課商工振興係(西館 3F) TEL(0574)‐25‐2111 内線 261・262 |