URL |
https://www.vill.okuwa.lg.jp/data/open/cnt/3/19280/1/ookuwamurakekkonshinseikathu.pdf |
助成金額 |
上限60万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
|
予算 |
|
募集人数 |
|
対象者 |
補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」という。)
は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 対象となる住居が村内にあり、申請時に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該
住居の所在地となっていること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3) 夫婦の合計所得(所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)
が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、
新婚世帯の所得から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
(4) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の住民票の住所が
大桑村にあること。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 過去にこの告示に基づく補助金を受けたことがないこと。
(7) 村税等の滞納がないこと。
(8) 夫婦双方が大桑村暴力団排除条例(平成23年6月24日条例第12号)第2条第2号
に規定する暴力団員ではないこと。 |
対象工事 |
(2) 住居費 婚姻を機に新規に住宅を新築及び購入又は賃貸する際に要した費用の
うち、毎年4月1日から翌年3月末までの間に現に支払った住宅の購入費、賃貸料、
敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
賃貸料について勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する
費用を除く。ただし、婚姻日より前に新築及び購入した住宅にあっては、婚姻日から
起算して1年以内に婚姻を機として新築及び購入した住宅であること。
(3) 住宅リフォーム費用 毎年4月1日から翌年3月末までの間に現に支払った婚
姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、機能の維持又は向上を図るた
めに行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻日より前に
実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施
した当該住宅のリフォームであること。
(4) 引越費用 同条第2号の規定による新築及び購入又は賃借した住宅への引越に
伴い引越業者又は運送業者への支払いに要した費用のうち、毎年4月1日から翌年3
月末までの間に現に支払った費用をいう。 |
対象外工事 |
|
対象住宅 |
|
対象業者 |
|
注意事項 |
補助金の額は、住居費、住宅リフォーム費用及び引越費用を合算した金額を対象
とし、その限度額は夫婦の双方が婚姻日において29歳以下の世帯においては60万円、そ
の他の世帯においては30万円とする。前条第2項の規定により申請した年度の翌年度に
補助金の交付を受ける場合は、限度額から前年度に受給した金額を差し引いて得た額を
上限とする。 |
必要書類 |
大桑村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申
請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 婚姻後の戸籍謄本
(2) 所得証明書等、所得を証明する書類
(3) 納税証明書(申請日において直近のもの)
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
(5) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
(6) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(8) 工事請負契約書等の契約内容が分かる書類の写し(住宅リフォーム費用の場合)
(9) 補助対象となる費用を支払った事実が確認できる書類の写し |
問い合わせ先 |
|