令和5年 南アルプス市 住宅リフォーム等総合支援事業
地域名 |
山梨県南アルプス市 |
助成金名 |
令和5年 南アルプス市 住宅リフォーム等総合支援事業 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1500.html |
助成金額 |
一律 10万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年5月8日(月) |
予算 |
|
募集人数 |
80件予定(先着順) |
対象者 |
本人と同居家族が滞りなく市税等(注2)を納付されている方
市が定めた条件を満たしている市内の施工業者(注1)に依頼して行う工事
補助対象の工事費が50万円以上(消費税除く)のもの
補助金の交付決定後に工事着手するもの(事前着工した工事は対象外)
リフォーム等工事を実施した場合、当該年度の2月末までに工事が完了して、実績報告書が提出できるもの |
対象工事 |
1 既存住宅の増築、改築及び減築工事 建築確認が必要なものは、建築確認済証及び
検査済証の写しが必要
2 浴室、キッチン、洗面室及びトイレのリフォーム 増築、改築、減築工事及びその他のリフォー
ムによる撤去・移設・取替・新設
家庭用電気機械器具等の購入費のみは、補助
対象経費としない(エアコン設置のみ等)
他の補助制度との併用申請は対象外とする
(給排水課)
3 給排水衛生設備工事
4 換気設備工事
5 電気設備工事(太陽光設置含)
6 ガス設備工事
7 オール電化住宅工事
8 屋根の葺替、塗装及び防水工事 軒天井、破風板及び鼻隠しも対象
9 外壁の張替や塗装工事
10 部屋の間仕切りの変更工事
11 床、壁、窓、天井及び屋根の断熱改修工事
12 床材、内壁材及び天井材の張替や塗装等の内装工事
床はフローリング、カーペット等
内暖房(ガスや電気式)工事も対象
内装工事と併せて行う室内カーテン・ブライ
ンドの取り替えや新設は対象
13 襖紙及び障子紙の張替や畳の取替え(表替え及び裏返しも含む)
14 雨どい等の取替や修理
15 建具及び開口部の取替や新設工事
手動及び電動シャッターも対象
窓ガラス、網戸、防犯フィルムの取り替え等
単独は対象外
16 造り付け収納家具(造作大工工事が伴うもの) 家具の購入のみは、補助対象外
17 他の対象工事と併せて行うLED照明に関する節電工事
18 バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張)
他の補助制度との併用申請は対象外とする
(介護福祉課)
19 昭和56 年5 月31 日以前に着工し建築した住宅で耐震診断の結果、
総合評点が 1.0 未満の建替え工事
建築確認が必要なものは、建築確認済証及び
検査済証の写しが必要
20 空家住宅の解体工事 個人、併用住宅、木造、非木造は対象
賃貸住宅等は対象外 |
対象外工事 |
賃貸住宅等は不可 |
対象住宅 |
※ 賃貸住宅等は不可 |
対象業者 |
市内に住所を有し、南アルプス市商工会員(加盟店)もしくは南アルプス市競争入札参加資格または南アルプス市小規模工事等契約を登録した法人または個人で、対象となるリフォーム工事等を施工する業者 |
注意事項 |
(注)市税等
固定資産税、住民税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料、下水道受益者負担金、介護保険料、保育料、給食費 |
必要書類 |
南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費補助金交付申請書
市税等納税報告書兼同居親族市税等照合同意書
当該申請をする者が対象となる建物を所有していることを証明する書類
住宅の登記簿、固定資産税の納税通知書、名寄帳兼課税台帳など
当該申請をする者及び南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費補助金交付要綱第4条第1項第2号に
規定する者に係る市税の滞納がないことを証明する書類
市税等納税報告書兼同居親族市税等照合同意書
工事の内容が確認できる見積書、またはその写し(施工業者の印があるもの)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2の規定による確認済証の写し
(同法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要なリフォーム等に限る。)
リフォームの場合は、建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な
リフォームの場合に添付が必要
建替え工事の場合は添付が必要
その他市長が必要と認める書類
建替え工事の場合
(1)昭和56年5月31日以前に着工して建築された住宅であることが証明できるもの
(2)耐震診断の診断結果が1.0未満と判定された住宅であることが証明できるもの
(3)県産材を使用することが確認できるもの(県産材の使用は一部で可能)
(ア)見積書または図面等に県産材を使用することを明示するなどの対応
(イ)併用住宅は床面積の半分以上が個人住宅として使用されることが確認できる数値根拠や
図面等で対応
その他リフォーム等工事に共通するもの
必要に応じて市で規定した補助対象となる工事内容であることが確認できるもの |
問い合わせ先 |
お問い合わせ
建設部 管理住宅課
電話:055-282-6397Fax:055-282-6319 |