URL |
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-reform.html |
助成金額 |
上限100万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
【購入・賃貸者が行う改修工事】
次に掲げる要件をすべて満たす者
次の(ア)から(コ)に掲げる要件のいずれかの者
(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
(ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職して2年を経過しない者
(エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(オ)18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者
(カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
(キ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
(ク)新たに多世帯近居する者
(ケ)新たに多世帯同居する者
(コ)その他
市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている(新たに多世帯近居する場合を除く。)空き家を購入又は賃借し改修する空き家の居住者
坂井市税を滞納していない者
令和6年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者
10年以上当該住宅に居住する見込みのある者
※申し込み後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
【多世帯近居】…直系親族の世帯が市内の同一小学校区または概ね車で5分圏内に別に居住すること。(直系卑属の単独世帯は除く。)
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)
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【所有者が賃貸物件として行う改修工事】
次に掲げる要件をすべて満たす者
市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている空き家を賃貸物件として改修する空き家の所有者等
坂井市税を滞納していない者
令和6年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者
※申し込み後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。 |
対象工事 |
【購入・賃貸者が行う改修工事】
次に掲げる工事を補助対象とする。(改修後、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)
ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事
(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)
上記1.のうち、次に掲げる工事は補助対象外とする。
ア.建築の解体、除去のみを行う工事
イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
ウ.家庭用電化製品の購入・設置
エ.太陽光発電設備の設置
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等
多世帯近居・同居する場合、1.に該当する工事のうち、以下に掲げるものは加算補助の対象とする。
ア.間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更及び増築等)
イ.バリアフリー改修工事
(1)手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置)
(2)段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消)
(3)廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)
坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事であること
国、県、市における他の補助制度を利用して空き家を改修する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。
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【所有者が賃貸物件として行う改修工事】
次に掲げる工事を補助対象とする。(改修後、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)
ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事
(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)
上記1.のうち、次に掲げる工事は補助対象外とする。
ア.建築の解体、除去のみを行う工事
イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
ウ.家庭用電化製品の購入・設置
エ.太陽光発電設備の設置
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等
坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事であること
国、県、市における他の補助制度を利用して空き家を改修する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
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問い合わせ先 |
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036) |