URL |
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1686.html |
助成金額 |
上限15万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
令和6年3月31日まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
次の要件をすべて満たす必要があります。
上市町に居住し住民登録している者、またはリフォーム後に上市町に居住し住民登録する者
世帯員に町税の滞納がないこと
過去にこの事業の補助金を受給したことがないこと
↓要綱の記載
(1) 次に掲げる者のいずれかに該当する者であること。
ア 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出時において町内に居住している者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者
イ 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出時において町内に居住していない者にあっては、規則第12条の規定により補助事業等実績報告書を提出する日までに町内に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により町の住民基本台帳に記録されることが見込まれる者
(2) その者の世帯に属する者全員の町税に滞納がないこと。
(3) 過去に補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象工事 |
住宅部分の子供部屋、屋内物置部屋、浴室等の増築工事
住宅の屋根や外壁の改修、室内の改修、間取り変更
住宅の床フローリングの張り替え、畳の取り替え
浴室、トイレ、台所等の水廻り改修工事
住宅内のバリアフリー工事
室内建具、サッシ、玄関戸の取り替えなど |
対象外工事 |
住宅の新築工事
エアコン、テレビ、洗濯機、蓄熱式暖房機等の家庭用電化製品の購入に要する経費
住宅の屋外の電気工事に要する経費
電話及びインターネットの配線工事に要する経費
住宅の屋外の管工事(下水道接続工事を含む。)に要する経費
併用住宅の場合は、店舗部分等の居住の用に供しない部分の工事に要する経費
車庫、納屋等の住宅に附属する建物に係る経費
門、塀、フェンス、庭、エクステリア等の外構工事に要する経費
公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、この移転につき補償の対象となったものに係る経費
規則第3条の規定により補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)自らが施工するものに係る経費
賃貸の用に供し、または供する予定の住宅に係る経費
リフォーム工事を伴わない住宅の解体工事に要する経費 |
対象住宅 |
次のいずれかに該当する必要があります。
自らまたはその父母若しくは子が所有し、現に自らが居住している家屋
自らが定住の目的で取得した空家
↓要綱の記載
補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる住宅とする。
ただし、過去に補助金の交付の対象となった住宅を除く。
(1) 1戸建ての専用住宅
(2) 居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上である併用住宅
(3) その他町長が第3条に規定する目的を達成するために必要と認める住宅 |
対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
上市町住宅リフォーム事業補助金交付申請書
↓添付書類
(1) 申請者が属する世帯全員の住民票(本籍続柄が分かるものに限る。)
(2) 申請者が属する世帯全員の町税の納税証明書(非課税の者である場合は、非課税証明書)
(3) 住宅の位置図
(4) 住宅の所有者が分かる書類(建物の登記事項証明書(全部事項証明書)等)
(5) 空き家を取得した場合は、当該空き家の売買契約書の写し
(6) 見積書又はこれに類するもの(対象経費及び対象経費以外の経費の区分が分かるもので、施工業者の記名押印があるものに限る。)の写し
(7) リフォーム工事の施工前の住宅の外観写真及び当該リフォーム工事の実施予定部分の写真
(8) その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
建設課管理建築班
〒930-0393上市町法音寺1番地
Tel:076-472-2477 Fax:076-473-2085 |