URL |
https://www.city.tonami.lg.jp/info/35418p/ |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
・補助金の交付を受けることができるのは、三世代家庭であって、次の(1)~(7)の要件をすべて満たすものとします。
(1) 三世代家庭の全員が、補助金の申請時に市内に住所を有していること。
(2) 新築工事等(建売住宅又は中古住宅の購入を含む。)又は既存住宅の増改築工事(リフォーム工事を含む。)の契約者であること。
(3) 三世代家庭の全員が、市税等を滞納していないこと。
(4) 三世代家庭の全員が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(5) 三世代家庭の全員が、砺波市住宅取得支援補助金の交付を受けていないこと。
(6) 砺波市定住促進空き家利活用補助金の交付を受けていないこと。
(7) 補助金の交付決定後、3年以上三世代同居を継続すること。 |
対象工事 |
・補助金の交付の対象となる新築工事等又は既存住宅の増改築工事は、次の(1)~(3)の要件をすべて満たすものとします。
(1) 令和3年1月1日以降に契約したもの。ただし、新築工事の場合は令和3年1月1日以降に着工したものを含む。
※上記に該当しない場合はこちら(https://www.city.tonami.toyama.jp/info/1429112402.html)をご覧ください
(2) 費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)が、50万円以上のもの。ただし、次に掲げる工事に係る費用を除きます。
ア 敷地造成、附属屋、門、塀その他の外構工事
イ 外壁、屋根、その他の外装部分に係る工事(新築・増築部分を除く)
ウ 電気設備、給排水設備その他の建物附属設備の設置又は交換のみを行う工事
エ 砺波市高齢者が住みよい住宅改善支援事業による工事
オ 店舗等の併用住宅の場合は、居住部分以外の部分に係る工事
カ その他市長が不適当と認める工事
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすもの。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
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問い合わせ先 |
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