URL |
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/2328.html |
助成金額 |
上限100万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
令和5年4月3日(月曜日)から |
予算 |
7,000万円 |
募集人数 |
残り:940万4千円 |
対象者 |
魚沼市に住民登録している方で対象となる住宅の所有者又は、その世帯員(空き家活用をされる方は現在市外に居住していても申請可能です。)
申請者とその世帯員全員に市税等に滞納がない方
過去に補助を受けた方も通算2回まで申請可能です。(ただし同じ年度内では1回限りとします。) |
対象工事 |
個人住宅のリフォーム(改修・修繕・一部増築)工事(対象となるかについてはお問い合わせください)
対象工事が、他の制度の補助金の対象となっていないこと
令和5年4月1日以降の契約で令和6年3月末日までに工事費の支払が完了し、実績報告書の提出ができる工事
※交付決定前の工事着工は認められませんのでご注意ください!
屋根の葺き替え、塗装、外壁の補修等の外装工事
壁紙の張替え、床、天井などの内装工事
間取りの変更、防音、断熱化の工事
浴室、台所、トイレ等の水周りの改修工事
建具、畳、窓ガラス、サッシ等の交換・修繕に要する工事
高床式住宅の1階部分の改修工事(RC+積極的利用部のみ)
住宅のバルコニー等の設置、補修工事 |
対象外工事 |
外構、庭、造園、門扉、ブロック塀などの工事
住宅以外の建物(別棟の倉庫、車庫等)の工事
公共下水道接続工事の内、建物外の排水設備工事
井戸及び井戸を利用した屋根の消雪施設に関する工事
家庭用電化製品の取り付けに関する工事
家電製品
厨房製品
衛生設備製品
施設設備等
テレビ、エアコン、ファンヒーター、冷蔵庫、食器洗浄機、照明器具等
システムキッチン、ガスコンロ、IH 調理器、換気扇等
ユニットバス、浴槽、トイレ便器、洗面化粧台、給湯設備等
冷暖房設備、空調設備、発電設備、落雪防護柵、ウッドデッキ、シャッター、カーテン等 |
対象住宅 |
申請者が所有し、現に居住している住宅
併用住宅は、居住部分のみ対象(共用部分は面積按分にて算出します)
空き家活用については、1年以上居住(住民基本台帳上)が無く、当市の固定資産税課税台帳に登録されている住宅
※売買契約の日から申請日までが6ヶ月を経過していないこと |
対象業者 |
市内の施工業者
(市内に本社もしくは営業所を有している法人及び市内に住所を有する個人事業主) |
注意事項 |
当初交付決定を受けた工事内容を変更しようとする場合は、事前に「変更交付申請書」を提出し、変更交付決定されたものに限り補助対象とします。(ただし、予算額の範囲内)なお、市からの補助金額が変更する場合も、事前に手続きが必要です。
空き家の定義について、「1年以上居住(住民基本台帳上に登録)が無く、市の固定資産税課税台帳に登録されている住宅」とします。
工事請負契約書、写真(着手前・工事中・完了後)、図面等の添付書類を必須とします。(※提出されない場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。)
市税等に滞納がない証明書について、申請者及びその世帯員全員が滞納していないこととします。
一般 世帯要件に該当しないもの 20万円 20% 10万円
世帯要件 高齢者世帯・子育て世帯等 10万円 40% 20万円
空き家活用(転居) 市内に居住し、新たに空き家に転居するもの 50万円 30% 60万円
空き家活用(転入) 市外に居住し、新たに空き家に転入するもの 50万円 50% 100万円
<世帯要件>
高齢者世帯
ア 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む)
イ 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯
※ア、イともに介護保険該当者については、満60歳以上とする。
身体障害者世帯 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する者である世帯
精神障害者世帯・知的障害者世帯 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級までに該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯
ひとり親世帯 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)である世帯
子育て世帯 世帯主が、該当する年度の4月1日現在、義務教育の終了前の子がいる世帯で夫婦と未婚の子のみの世帯 |
必要書類 |
共 通
(必須提出書類) □住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
□住宅リフォーム支援事業計画書(様式第2号)
□事業計画書に添付する書類(位置図、工事計画図面、着手前写真)
□世帯員全員の住民票(転入する者は前住所地のもの)
※世帯主・続柄が必要です。本籍は不要です。 市民課
(窓口1)
□世帯員全員の市税等に滞納がない証明書(様式第3号)
(転入する者は前住所地のもの) 税務課
(窓口4)
□資産証明書(申請者又は同居家族名義のもの)(※先代名義等は不可) 税務課(窓口4)
□工事に要する経費の見積書類のコピー(内訳を記載)
その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
都市整備課 建築住宅係 (魚沼市小出島910) ?025-793-7991(直通) |