中井町 三世代同居等推進事業補助金

地域名 神奈川県中井町
助成金名 中井町 三世代同居等推進事業補助金
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.town.nakai.kanagawa.jp/soshiki/kikakukaseisakuhan/hojokin_kyuufukin/1851.html
助成金額 上限100万円
受付の有無 受付中
受付期間
予算
募集人数
対象者 次に掲げる要件をすべて満たす、三世代同居等をする親世帯および子世帯(三世代世帯)の親または子を対象とします。 子世帯が次のいずれかに該当すること 孫が義務教育終了前である 妊娠中で、孫の出生後に三世代同居等になる予定である 子夫婦のどちらかが40歳未満である 補助金の申請時点で、三世代世帯の世帯員すべてが町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること 転入や町内転居またはすでに三世代同居であること 10年以上、三世代同居等が継続できること 親または子が補助対象経費を負担していること 親および子が町税を滞納していないこと 過去にこの補助金の交付を受けていないこと 親、子および孫の全員が、中井町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと (注意)転入以外の町内転居及びすでに三世代同居の場合については、住宅取得(改修)に係る当初契約日が令和4年4月1日以後である方が対象です。
対象工事 (1)住宅取得の場合 住宅取得に要する契約に係る経費 (2)住宅改修の場合 次に掲げる住宅改修工事に要する経費 自ら居住するための部分の増築又は改築に係る工事 屋根、雨樋、柱、外壁等の外装工事 床、内壁、天井等の内装工事 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の建具工事 電気、ガス等の設備工事 トイレ、風呂、キッチン等の給排水工事
対象外工事 ただし、上記の経費のうち、次に掲げるものについては対象になりません。 土地の購入に係る経費 造成工事および門、塀その他の外構工事に係る経費 家具または家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る経費 物置、車庫等居住の用に供しない建築物の設置に係る経費 国、県または町が行う他の補助金を受けて行ったものに係る経費 その他町長が補助の対象として適当でないと認めるものに係る経費
対象住宅
対象業者
注意事項 三世帯同居等とは、親世帯と子世帯が同居または近居することをいいます。 親世帯とは…親が属する世帯 子世帯とは…子と孫が属する(妊娠中を含む)世帯または子夫婦のどちらかが40歳未満である世帯 同居とは…町内で同一の住宅に居住すること 近居とは…親世帯と子世帯のそれぞれが町内の住宅に居住すること 1.申請できる期間 申請については、次の期間内に行ってください。 (1)住宅取得の場合 住宅の建物登記が完了した日から4か月以内 (2)住宅改修の場合 工事が完了した日から4か月以内 なお、交付決定後、次のいずれかに該当したときは交付の決定を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。 要綱の規定に違反したとき 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき 死亡、施設等への入院入所その他町長がやむを得ないと認める場合を除き、10年以内に町内に居住または三世代同居等をしなくなったとき その他町長が不適当と認める行為があったとき (1)住宅取得への補助 住宅の新築、建替えおよび購入を対象とします。 補助率:対象となる経費の1/2 上限額:80万円 (2)住宅改修への補助(同居の場合に限る) 次に掲げる工事を対象とします。 住宅の修繕、増築、改築、模様替え 住宅機能向上のための補修、改造 設備改善のための工事?????? 補助率:対象となる経費の1/2 上限額:30万円 町内業者による施工 なお、町内業者による施工の場合には、上記の上限額に20万円を加算し、次に掲げる額を上限額とします。 (1)住宅取得 100万円 (町内業者施工の場合) (2)住宅改修 50万円 (町内業者施工の場合)
必要書類 申請に必要な書類 申請書兼実績報告書(様式第1号) 調査同意書兼誓約書(様式第2号) 親、子および孫の関係を証明する戸籍全部事項証明書 工事請負契約書または売買契約書の写し 住宅の位置図、平面図その他工事の内容が確認できる書類 住宅の建物登記簿の全部事項証明書 領収書等の支払いを証する書類の写し 母子健康手帳の写し <孫が胎児の場合のみ> 施工前後の状況が確認できる書類(住宅全景および施工部分) <住宅改修の場合のみ> (注意)上記のほか必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
問い合わせ先 企画課 政策班 〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56 電話番号:0465-81-1112 ファックス:0465-81-1443