URL |
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/sumai/jutaku/1015347.html |
助成金額 |
上限30万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年10月2日(月曜日)~同年12月28日(木曜日)まで
※2回目募集分 |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
次のすべてに該当する方
住宅の所有者であること(共有名義の場合は、共有者全員の承諾を得ている代表者であること)
リフォーム工事の契約者(発注者)であること
申請日において該当住宅に継続して1年以上居住していること
※多世代同居住宅改修支援補助金を申請される方は、申請日時点で三世代以上で同居している 又は 実績報告の日までに新たに三世代以上で同居する必要があります。
市税等の滞納がないこと(住宅に居住する者全員)
過去に以下に掲げる助成金等の交付を受けていないこと |
対象工事 |
次のすべてに該当する工事
着工前の工事であること
工事費用が10万円以上(税抜き)であること
海老名市住宅リフォーム助成取扱事業者一覧にある施工業者が行う工事であること
工事完了に伴う実績報告が令和6年2月末日までに提出できる工事であること
国又は市が実施する他の補助制度等を利用する工事ではないこと
下記「リフォーム工事一覧」にある工事であること
<リフォーム工事一覧>
1 屋根のふき替え、塗装及び防水工事
2 外壁等の張り替え、塗装及び防水工事
3 雨どい等の取替え
4 浴室、台所、洗面室及びトイレの改修工事 消耗品類や部品及び本体の
付属物(リモコン等)のみの
交換は除く。
5 機械設備工事(給排水衛生設備、給湯設備、換気
設備、電気設備及びガス設備)
他の補助対象工事に伴う工
事及び住宅の外部における
配管、配線工事を含む。
6 床、内壁又は天井の張り替え及び塗装工事、その
他内装工事
間仕切り変更工事、床暖房工
事を含む。
7 №6の工事と併せて行うふすま紙、障子紙の張り
替え及び畳の取替え(表替え及び裏返しを含む。)
単独で行う場合は補助対象
外。
8 建具又は開口部の取替え及び新設工事 シャッター等の取替え及び
新設工事を含む。
9 断熱改修工事(床、外壁、窓、天井又は屋根の断熱
工事等)
10 バリアフリー工事(手すりの設置、段差の解消、
廊下幅等の拡幅、エレベーターの設置その他これ
らに類する工事)
11 既存住宅の増築工事 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
以下のいずれかに該当する住宅であること
個人が所有する海老名市内にある戸建て住宅
個人が所有する海老名市内にあるマンション等の共同住宅の専有部分
個人が所有する海老名市内にある店舗などとの併用住宅の住宅部分 |
対象業者 |
海老名市住宅リフォーム助成取扱事業者一覧にある業者のみ |
注意事項 |
過去に助成金等の交付を受けたことのある方でも、以下の二つの条件を満たす場合に限り、本補助金の申請をすることができます。
条件1 過去に受けた助成金等の交付年度の3月末日から10年経過していること
【令和5年度の対象者】
平成24年度以前に助成金等の交付を受けた方
(平成25年3月31日までに助成金の交付決定を受けた方)
条件2 下記「リフォーム工事一覧」にあるナンバー1及びナンバー2を合わせて一体的に行う工事であること
【対象となる工事】
以下の1と2を合わせて一体的に行う工事が対象
屋根のふき替え、塗装及び防水工事
外壁等の張り替え、塗装及び防水工事
※屋根だけ、外壁だけの工事は対象外となります。
多世代同居住宅改修支援補助金に当てはまらない場合は上限20万円の助成 |
必要書類 |
必須
見積書の写し
申請者のフルネームが記載されていること
有効期限内の見積書であること
工事の内容が詳細に記載されていること(一式は不可)
必須
施工前の現況写真
(住宅全景・工事個所)
共同住宅の住宅全景は、建物全体が分かるもの
撮影日が記載されているもの
撮影日は、申請日から3カ月以内のもの
工事箇所全体が分かるもの
(例:外壁塗装の場合、外壁4面の写真が必要) |
問い合わせ先 |
まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392 |