URL |
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000004638.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
個人の方の助成対象条件
1 申 請 日 現 在 に お い て 、 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 が あ る こ と
2 納 期 の 到 来 し て い る 市 税 等 を 完 納 し て い る こ と
3 申 請 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 の 住 民 税 申 告 が さ れ て い る こ と
4 市 内 に お い て 所 有 ま た は 使 用 す る 住 宅 に 創 省 エ ネ 化 ま た は 、 緑 化 事 業 を 行 う こ と
5 創 省 エ ネ 化 ま た は 、 緑 化 事 業 の 目 的 で あ る 物 件 の 所 有 者 の 同 意 を 得 て い る こ と
中小企業者の助成対象条件
1 市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者
2 市に法人設立・設置届出書が提出されていること
3 申請日の属する事業年度の前年の法人市民税の申告がされていること
4 納期の到来している市税等を完納していること
5 大企業が実質的に経営に参加していないこと
6 市内に所有または使用する事業所に、創省エネ化または、緑化事業を行うこと
7 創省エネ化または、緑化事業の契約者と所有者が異なる場合には、所有者の同意を得ていること
マンション管理組合の助成対象条件
1 管理組合であって、規約、議決組織及び管理者を現に有するもの
2 市内のマンションであること
3 法人格を有する管理組合の場合は、中小規模企業者の2から7の要件を全て満たしていること
個人事業主の方の助成対象条件
1
個人事業主にあっては、市内に事業所が所在し、「個人の方の助成対象条件」の全てと「中小規模企業者の助成条
件」のうち2と 4 から 7 の要件を全て満たしていること |
対象工事 |
○消費税額部分、申請、登記及び登録等の手数料及び代行等の報酬を除く、創省エネ化または、緑化事業に係る
工事費等が対象です。
○本制度以外の補助金等を受けることができる場合には、これを控除します。
①創エネメニュー・・・太陽熱利用システム、太陽光発電システムなど
②合理化メニュー・・・高密度蓄電池システム、エネルギー管理システム、次世代自動車、次世代自動車エネルギー供給設備など
③住宅低炭素化メニュー・・・ネット・ゼロ・エネルギーハウス、認定低炭素住宅など
④省エネ改修工事メニュー・・・高断熱化改修工事、LED照明改修工事、高遮熱塗装等改修工事など
なお、10月2日から実施する追加受付では、「中水利用設備」および「トイレの節水改修工事」は対象外となります。
・既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減
させる改修工事
・塗料等はJIS K 5602 基準によるグレー(N6)塗料試験体に
おいて第三者機関試験の日射反射率特定値が 50%以上又は同等以上
の性能を有するもの
・フィルム等はJIS A 5759 基準による3ミリメートル透明フロ
ートガラス試験において遮蔽係数が 0.7 以下かつ日射熱取得率(真
北±30 度方位の日射侵入率)0.60 以下又は同等以上の性能を有す
るもの
・未使用の製品を用いるもの |
対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
市内事業者加算ありで上限10万円。一般事業者の場合、上限5万円。 |
必要書類 |
環境配慮工事等届出書の提出 (次のものを添付)
○見積書
○施工前写真、事業位置図
○製品・工法(仕様書)資料(カタログ等)
○様式第 1 号【A】及び【B】
○受理書(届出書の提出のない方は不要です)
○請負等契約書、経費の内訳書、領収証書
○様式第 1 号【A】及び【B】 |
問い合わせ先 |
〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2 番地 1 羽村市産業環境部環境保全課(西庁舎 2 階)
代表電話 042-555-1111 内線 225~227 電子メール s205000@city.hamura.tokyo.jp |