令和5年度 豊島区 住宅修繕・リフォーム資金助成事業

地域名 東京都豊島区
助成金名 令和5年度 豊島区 住宅修繕・リフォーム資金助成事業
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.city.toshima.lg.jp/322/1902080851.html
助成金額 上限20万円
受付の有無 受付中
受付期間
予算
募集人数
対象者 次に掲げる要件をすべて満たしているかた 豊島区内に引き続き2年以上居住していること 前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること 対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること 住民税を滞納していない世帯であること 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと 前年の世帯の所得が214,000円で良いかた(PDF:103KB) 前年の世帯の所得が214,000円で良いかたを表であらわしたものです。
対象工事 修繕工事・リフォーム内容 助成対象となる修繕工事及びリフォーム工事は、次に掲げるものを除きます。 1.建築確認申請が必要であるもの 2.修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの 3.他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの 4.助成承認前に着手したもの 5.住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの 6.住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。
対象外工事
対象住宅 助成の対象となる住宅は個人住宅です。また、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備が対象で、倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます。
対象業者 工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者
注意事項 この制度を利用するためには、豊島区住宅相談連絡会への事前相談が必要となります。 豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)までご相談ください。 当事業は『所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方』を対象にしているため、申請者世帯の所得の制限等を設けています。 申請者ご本人が豊島区住宅課マンショングループに必ず事前相談をして利用要件を満たしているか確認してください。 利用要件を満たしていることが確認できたら、申請者ご本人が豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)に電話をしてください。 豊島区住宅相談連絡会は、申請者ご本人から話を伺った上で、『豊島区住宅相談連絡会会員である工事事業者』を紹介します。 以後、申請者ご本人は住宅相談連絡会及び工事事業者と相談をしながら助成金申請の手続きを進めます。 助成申請書と必要添付書類は豊島区住宅相談連絡会を通じて豊島区に提出していただきます。 豊島区は申請書・添付書類を確認します。そして問題が無ければ、豊島区住宅相談連絡会を通じて承認書類を申請者ご本人にお送りします。 承認書がお手元に届いてから修繕工事・リフォーム工事に着手していただきます。
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