URL |
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/003/d00190129.html |
助成金額 |
上限40万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年10月16日まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(1)次のいずれかに該当すること
(注意)小型ポータブル蓄電池を除く
・世田谷区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
・区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
(2)次の条件をすべて満たすこと
世田谷区に住民登録があること。
世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること。 (注意)一部区外事業者も対象のメニューがあります。
申請する建物が建築基準法令に適合していること。(小型ポータブル蓄電池を除く)
申請する建物が耐震性を有すること(昭和56年6月1日以後に建築確認済証が交付された住宅)。(小型ポータブル蓄電池を除く)
「6.工事の概要、機器の条件等」にある工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準等などを満たしていること。 (小型ポータブル蓄電池を除く)
申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと。
これまでに、環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池(エネファーム)の設置は1回に限り可)。
特別区民税・都民税の滞納がないこと。
建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。 (小型ポータブル蓄電池を除く) |
対象工事 |
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対象外工事 |
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対象住宅 |
新築住宅
令和5年2月1日以降に竣工した住宅。
新築工事完了時点で対象機器の設置がされていること。
新築住宅の工事完了日及び機器の設置日が確認できるものが提出できること。(保証書、工事完了報告書、竣工日記載の引渡書等)
(注意)新築住宅を購入後太陽光パネル又は太陽熱ソーラーシステム・温水器を設置する場合、事前申請となります。
既存住宅
建築基準法令に適合している建物であること。
耐震性を有する建物であること。(昭和56年6月1日以降に建築確認済証が交付された住宅、または新耐震基準を満たした住宅であること)
上記を満たさない場合の例外措置
耐震補強工事を行い、耐震基準適合証明書の提出ができる場合は申請可能です。
ご不明な点がありましたら別途ご相談ください。 |
対象業者 |
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注意事項 |
フリクションペン等、消えるボールペンで記載された書類は受付できません。
申請者、契約者、支払者がそれぞれ異なる場合は受付できません。
書類によっては書き損じの場合、修正液やテープで修正した書類は受付できません。新しい用紙に書き直すか訂正印を押してください。
各期日を超えた場合は、申請書類の受付はいたしかねますので、予めご了承ください。
補助金を受けたときは、アンケートや施工前後の使用状況に係るデータの提供等の協力を求めることがあります。
補助対象設備の設置に当たっては、下記ガイドブック等を参考に、近隣への迷惑にならないようご配慮ください。
【太陽光発電システム(太陽光パネル)の設置】
太陽光発電協会発行「太陽光発電システムの反射光トラブル防止について」新しいウインドウが開きます
【家庭用燃料電池(エネファーム)の設置】
燃料電池実用化推進協議会発行「運転音に配慮した家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの据付けガイドブック」新しいウインドウが開きます
【高効率給湯器の設置】
一般社団法人日本冷凍空調工業会発行「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯器の据付けガイドブック」 新しいウインドウが開きます
補助金を受ける方が次のいづれかに該当する場合は、補助金額の一部変更または、返還を求める場合があります。
・虚偽、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
・補助金の交付決定の内容や、条件、要綱の規定に違反したとき
・辞退届の提出があったとき
・区長が補助金の交付を不適当と認める事由が生じたとき
ご提出いただいた書類の返却はできません。
申請書類一覧にある以外で、審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
国や東京都の補助事業との併用は可能です。
補助金の交付件数や残額等についてはお答えできかねます。補助金が少なくなりましたら区のホームページでお知らせいたします。 |
必要書類 |
□ 交付申請書
□ 改修工事等の図面(詳しくは左記補助対象メニュー欄の
<必要図面>をご確認ください。)
□ 現況カラー写真 ※建物全景と改修箇所
(窓、屋根、外壁、浴室、給湯器等の機器類など)
※窓については平面図にNoを書込み写真に同一Noを
明記のこと。
※写真提出の際は区HPに添付の写真提出台紙に貼りつけて
ご提出ください。
□ 製品のカラーカタログ、パンフレット
□ P.9「6.工事の概要、機器の条件等」に記載されて
いる各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
□ 見積書(詳細がわかるもの)
□ 建物の登記事項証明書(原本)(法務局でご申請下さい)
※発行日が申請前三か月以内のもの
□ 申請者の住所が確認できるものの写し
(運転免許証、マイナンバーカード又は住民票(原本)
□(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
※マンション管理組合に申請してください。
契約書の写し
□ 完了届
□ 施工工程・施工後の写真
※写真提出の際は区HPに添付の写真提出台紙に貼りつけて
ご提出ください。
□ 使用した製品等が確認できるもの
(製品名や品番が確認できる写真)
例:屋根の塗装については、使用した塗料の缶の写真と
製品名や色が書かれている部分のアップの写真。
高断熱浴槽については裏の断熱材が確認できる写真
□ 領収書
【注意】工事内容を変更した場合は、変更箇所・内容、変更後の
経費内訳が確認できるもの等の提出が必要となります。 |
問い合わせ先 |
世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎 B棟3階
電話番号:03-6432-7133
ファクシミリ:03-6432-7981 |