URL |
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/r_josei/jyutaku_reform_jyosei.html |
助成金額 |
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受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
令和5年4月14日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
1 令和5年1月1日時点から工事対象住宅に継続して居住する区民
(1)大田区の住民基本台帳に記載がある。
(2)所有する賃貸アパート等で自己が居住していない場合は対象になりません。
2 次のいずれかに該当する方
(1)工事を行う個人住宅の所有者
(2)集合住宅の管理組合の理事長(共用部分の吹付アスベスト除去工事の場合のみ)
(3)工事を行う個人住宅の賃貸借人(注釈1)(バリアフリー化のための工事の場合のみ)
(注釈1)書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。
3 特別区民税・都民税を滞納していないこと
4 区の他の助成制度・保険給付制度を利用した場合でも自己負担額が発生すること
5 過去にこの助成金の交付を受けていないこと (ただし、新しい生活様式への対応工事とそれ以外の工事はそれぞれ1回ずつ申請できます。) |
対象工事 |
1 工事期間等
(1)事前申込(仮申請)をした日以降に開始し、助成申請受付期限(令和6年3月29日)までに申請受付を完了することができる工事
(2)施工業者が一社による工事
2 工事内容
(1)区が定める助成対象工事一覧表に記載のある工事
(2)総工事費用が10万円以上(税抜)の工事、ただし新しい生活様式への対応工事は5万円以上(税抜)
<区が定める助成対象工事一覧>
手すり設置及び改降
段差解消又は畳からフローリングへの改修
浴室改降(高断熱浴槽)
トイレ改修(節水型トイレ)
弱視者対策床工事
浴室・更衣室暖房工事
屋外スロープ設置及び改修
車子用リフト設置及び改修
ホームエレベーター般置及び改修
階段昇降機設置及び改修
廊下黐等の拡張
トイレ改修(和便器から洋便器)
開き戸から引き戸への改修
滑りにくい床材への改修
浴室改降(高断熱浴槽除く)
事前申込前に
区の「建築審査課」で
必すご相談ください。
潜熱回収型(工コジョーズ)
給湯器の設置及び改修
太陽光発電利用型(おひさま工コキュート)
窓枠サイズ(1市以上)大
断熱改降(窓)
窓梓サイズ(1-6市未満)小
壁の改降(断熱)
天井及び屋根裏の改修(断熱)
遮熱・断熱性壁紙への改修
内壁塗装(珪藻土、漆喰及び断熱効果のあるもの)
床の改降(断熱)
後付庇(ひさし設置工事
窓等の防犯対策工事(面格子の設置等)
屋根の改修(軽量化)
壁の補強(転防止器具設置用)
スプリンクラーの設置
耐震化工事
感震プレーカー機能付き分電盤への改降
玄関ドア改修に伴うドアロック防犯工事
※内訳により助成限度額が減額されます。
洗面台改修に伴う給排水等の工事
キッチン改修に伴う給排水等の工事
空調気設備改修(全熱交換システム)
屋根・外壁塗装
屋根の改修(軽量化除く)
外壁の改修(断熱除く)
雨どいの改修
防蟻・防虫処理(薬品の購入又は薬品散布のみは対象外)
建物土台の劣化改修
吹付アスベスト除去工事 |
対象外工事 |
(1)所有している賃貸用アパート等
(2)住宅敷地内で建物本体に付属しないもの(例:塀、階段、庭、車庫、倉庫)
新築、建替え、全面改築や増築、購入に伴う工事費用は、助成の対象になりません。 |
対象住宅 |
建築基準法及びその他関連法規に違反する住宅でないこと |
対象業者 |
区内中小業者(区内に主たる事業所(本社)を有し、中小事業基本法第2条に規定される区内の法人または個人事業者)
(注釈1)「他の市区町村に本社がある大田区内の支店」による工事は対象になりません。 |
注意事項 |
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必要書類 |
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問い合わせ先 |
住宅相談窓口(建築調整課住宅担当内)
電話:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558 |