令和5年度 目黒区 住宅リフォーム資金助成

地域名 東京都目黒区
助成金名 令和5年度 目黒区 住宅リフォーム資金助成
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.city.meguro.tokyo.jp/juutaku/kurashi/sumai/rifoumu.html
助成金額 一般リフォーム:上限10万円 アスベスト除去工事:上限20万円 空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事:上限10万円
受付の有無 受付終了
受付期間 令和5年11月30日(木曜日)まで ※空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事は継続中
予算
募集人数
対象者
対象工事 A.区内業者による自宅の一般リフォーム工事(一般リフォーム工事) 目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事。(マンションは専有部分のみが対象です。) (1)室内リフォーム 浴室・トイレ・キッチン・洗面所などの改修、床・壁紙の張替え、間取り変更、内窓の設置など。 一戸建て住宅もマンションも対象です。 (2)屋外改修工事 屋根・外壁などの改修工事は、区分所有登記していない一戸建て住宅のみが対象です。(一戸建て住宅で区分所有登記している住宅(注記1)の場合、屋根・外壁などは共用部分となるため対象外です。室内などの専有部分は対象となります。) マンションは専有部分の工事のみが対象です。 自宅と自宅以外の部分(店舗・事務所・賃貸部屋など)がある併用住宅の屋根・外壁などの工事の場合は、床面積による按分(注記2)となります。按分計算のため、床面積がわかる書類を提出してください。 目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウールの除去・復旧工事。(アスベスト含有パネルなどの成型物は対象外です。)一つの住宅につき、一回限りで、一般リフォーム工事助成との併用可。 C.区内業者による空き家・空き室に対するバリアフリーリフォーム工事(空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事) 目黒区民が、区内に所有する賃貸用住宅の空き家・空き室に対して行う、高齢者・障害者等が住みやすくするための以下の工事。工事完了後3か月は、入居者を高齢者又は障害者等としていただきます。(昭和56年5月31日以前に建築した住宅については耐震性の確認が必要です。) (ア)手すりの取り付け (イ)段差の解消(低浴槽化を含む) (ウ)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更 (エ)引き戸等への扉の取替え (オ)洋式便器等への便器の取替え (カ)上記アからオに準ずる工事とその付帯工事
対象外工事 目黒区外の業者が行う工事(アスベスト除去工事は区外業者も可) すでに開始している工事や完了している工事 家屋以外の部分(外構・門扉・車庫など)の工事 分譲マンションや共同住宅の共用部分の工事(専有部分は対象です) 税抜き金額が20万円未満の工事 一般リフォーム 耐震改修工事助成を申請する場合、その対象となる工事は申請できません。同時に行う他の箇所の工事は申請できます。(同じ工事に対し、両方から助成を受けることはできません。) 高齢者自立支援住宅設備給付(設備改修)を申請する場合、その対象となる箇所(浴室・トイレなど)の工事は対象外となります。同時に行う他の場所の工事は申請できます。 介護保険住宅改修給付または高齢者自立支援予防給付を申請する場合、その対象となる工事費用(手すり設置、段差解消、床材変更、引き戸への変更など)は対象外となります。
対象住宅
対象業者 区内業者
注意事項 (注記)特例による助成(助成を受けた年の翌年度から5年間経っていないかたの助成) 「10万円」と「既に助成を受けた金額」の差額を限度として、もう一度申請することができます。 この助成は以下の点にご注意ください。なお、その他の要件は通常のリフォーム助成と同様です。 前回と異なる箇所の工事をする場合に限ります。 助成金額の下限は2万円、上限は「10万円から前回の助成金額を引いた金額」となります。 この助成を受けた後のリフォーム助成の申請は、前回助成を受けた年の翌年度から5年以上経過していることが必要です。(この助成を受けた年から5年ではありません) アスベスト除去工事は一つの住宅につき、一回限りです。 (注記1)区分所有登記をしている一戸建て住宅とは、例えば自宅の一部が賃貸や店舗等になっていて、その部分と自宅部分をそれぞれ別々に分けて登記している住宅や、二世帯住宅で親世帯と子世帯を分けてそれぞれ別の区分として登記している住宅などを指します。 固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書の区分家屋欄をご確認ください。空欄の場合は区分所有登記ではありません。 (注記2)申請者居住部分と事業用部分(店舗、事務所、賃貸部屋など)の床面積の割合から、税抜の工事見積額のうち、自宅に係る部分の工事金額を算出します。助成金額はその金額の10パーセント(上限10万円)です。
必要書類 1.住宅リフォーム資金助成申請書 2.建物登記が確認できる書類(所有権移転等の手続きが完了しているもの) 3.工事見積書(内訳明細書を含む) 4.建築確認済証 5.工事箇所の撮影日付入り工事前写真
問い合わせ先 住宅課 居住支援係 電話:03-5722-9878 ファクス:03-5722-9325