令和5年度 墨田区 民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業)
地域名 |
東京都墨田区 |
助成金名 |
令和5年度 墨田区 民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業) |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zyuutaku/yanushi/koureishamuke.html |
助成金額 |
上限100万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
工事の契約を区内事業者(支店、営業所も含む。)と締結すること。
昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は地震に対する安全性が確保されていること(本事業の工事と同時に耐震改修工事を行う場合を含む。)。
改修工事後は10年間賃貸住宅の用に供すること。
改修工事後の空き住戸は区に登録し、区内に居住している高齢者世帯等に賃貸すること。
申請者が住民税を滞納していないこと。
同一改修工事で国、東京都の別の補助等を受けていないことに加え、受ける予定もないこと。 |
対象工事 |
(1)住戸部分のバリアフリー化工事
手すりの設置や浴室、便所の設置又は改良等の工事をされる場合にご利用できます。
(2)共用部分のバリアフリー化工事
上記の住戸部分のバリアフリー化工事と同時に行う工事で、共用部分の手すりの設置や共用廊下の段差の解消等の工事をされる場合にご利用できます。
(3)リフォーム工事
上記のバリアフリー化工事と同時に行う工事で、屋根、外壁等のリフォーム工事等をされる場合にご利用できます。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
区内の民間賃貸住宅であること(改修工事後に賃貸住宅となる場合を含む。)。
1戸以上の賃貸住宅であること(改修工事によって1戸以上となる場合を含む。)。
改修工事後に1戸以上の空き住戸があること。
改修工事後の空き住戸には台所、便所、浴室があること。
借地の場合は地主から改修の承諾が得られること。
その他防災上、避難上等の安全上に支障がないこと。
民間賃貸住宅の空き住戸をバリアフリー化し、高齢者世帯等向けの住戸として区に登録していただく場合に、登録する空き住戸及び建物共用部分のバリアフリー化、外壁等のリフォームに係る費用の一部を区が補助します。
すみだすまい安心ネットワーク事業実施要綱第7条第1項第1号に規定する世帯
(1)高齢者世帯
(2)障害者世帯
(3)子育て世帯
(4)ひとり親世帯
(5)被災者世帯
(6)DV被害世帯
(7)住宅確保要配慮者で、(1)~(6)以外の世帯 |
対象業者 |
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注意事項 |
(1)住戸部分のバリアフリー化工事
手すりの設置や浴室、便所の設置又は改良等の工事をされる場合にご利用できます。
補助率 対象工事費用の3分の2
補助金限度額 空き住戸1戸当たり20万円(浴室又は便所を設置した場合は、空き住戸1戸当たり30万円)
補助回数 同一空き住戸につき1回限り
(2)共用部分のバリアフリー化工事
上記の住戸部分のバリアフリー化工事と同時に行う工事で、共用部分の手すりの設置や共用廊下の段差の解消等の工事をされる場合にご利用できます。
補助率 対象工事費用の3分の2
補助金限度額 1棟当たり100万円
補助回数 同一賃貸住宅につき1回限り
(3)リフォーム工事
上記のバリアフリー化工事と同時に行う工事で、屋根、外壁等のリフォーム工事等をされる場合にご利用できます。
補助率 対象工事費用の3分の2
補助金限度額 1棟当たり100万円
補助回数 同一賃貸住宅につき1回限り |
必要書類 |
□ 申請書、改修工事計画書(区所定の様式あり)
□ 設計図の写し、工事見積書の写し
□ 土地及び建物の登記事項証明書
□ 工事承諾書(土地が自己所有でない場合)
□ 法人登記事項証明書(家主が法人の場合)
□ 前年度の住民税納税証明書
※ 上記以外にも必要な書類を提出していただくことがあります。 |
問い合わせ先 |
◆墨田区都市計画部 住宅課 計画担当 ◆
◆〒130‐8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号◆
◆℡ 03‐5608‐6215(直通) |