令和5年度 袖ヶ浦市 木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業
地域名 |
千葉県袖ケ浦市 |
助成金名 |
令和5年度 袖ヶ浦市 木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/toshi/taishinnkaisyuu-hojyo.html |
助成金額 |
耐震設計監理
一般・高齢者等
2分の1
10万円
耐震改修工事
一般
3分の1
40万円
耐震性能向上工事
高齢者等
3分の2
50万円
リフォーム工事
一般・高齢者等
10分の1
20万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
|
予算 |
|
募集人数 |
|
対象者 |
市内に対象建築物を所有し、居住する個人 |
対象工事 |
耐震改修工事 耐震性の総合評点1.0未満の建物を1.0以上にする工事
耐震性能向上工事 総合評点が0.7未満のものを0.3以上向上させる工事で、工事後の最小値は0.7とする耐震性能を向上させる工事 ただし、65歳以上の者または身体障害者福祉法による身体障害者手帳1級若しくは2級の者(以下「高齢者等」という。)が行うものに限る。
リフォーム工事 1または2の工事と同一業者、且つ、同時に行うリフォーム工事
ーーー
耐震改修(耐震性能向上を含む)工事に要した経費
上記工事に関しての耐震設計監理に要した経費。 |
対象外工事 |
|
対象住宅 |
以下のすべてに該当する住宅
市の木造住宅耐震診断事業において補強の必要性が認められたもの
木造在来軸組工法で建てられた2階建て以下の住宅
平成12年5月31日以前に建築された住宅
袖ケ浦市民である所有者が自ら居住する一戸建て、または併用住宅(併用住宅とは、居住の用に供する部分がその住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの) |
対象業者 |
|
注意事項 |
(1) 補助を受けるためには、いくつか条件がありますので再度ご確認ください。
(2) 市に補助金交付申請を行う前に、まず耐震改修計画を依頼する業者を選び、
設計委託契約を結んだ後に耐震改修計画を作成し、袖ケ浦市耐震改修促進協
議会に改修計画の認定を受けてください。
(3) 耐震改修事業者との契約は工事代金と補助金額とのトラブルを防ぐため、補助金
交付決定及び確定通知書の通知後に行うことをお勧めします。
(4) 市からの補助金支払いは、耐震改修工事の完了後となります。補助認定通知書
を受けていても、改修工事を取りやめた場合などは、補助金は支払われません。
(5) 耐震改修工事をする住宅は、原則建築確認を得て着工したものであることが必要です。実際の
住宅が建築確認どおり建築されていない、または、増築等をして明らか
に建築基準法に違反しているものは、その状態では補助は受けられませんので、改修計画とあわ
せて現行法令に適合するように違反部分を是正していただく必要が
ります。(このときに是正する部分にかかる工事費は、補助の対象とはなりません。)
(6) 増築を伴う耐震改修工事は、現行の建築基準法に適合させていただく必要があります。 |
必要書類 |
① 袖ケ浦市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書
② 木造住宅耐震性能評価証及び竣工図書(評価済み)
写し及び電子データー
③ 竣工時耐震診断データー(精密診断及び補強計画)
紙及び電子データー
④ 工事写真:写真又は電子データー(補助対象工事の内容が確認できる
もの)
⑤ 数量調書(様式任意:補助対象工事の内容が確認できるもの)
⑥ 設計監理契約書及び工事請負契約書の写
⑦ 設計監理料、工事請負代金の支払いを証明する書類(領収書又は銀行
の振込通知書等の写し)
* 提出部数: 1部(電子データー:CD は1枚で可)
・ 電子データーについては CD 焼付け提出。
◇ 補助金交付申請書提出後、支障がなければ市より「袖ケ浦市木造住宅耐震改修事業補助
金交付決定及び確定通知書」が交付されます。 |
問い合わせ先 |
都市整備課 住宅班
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎6階 電話:0438-62-3645 ファクス:0438-63-9670 |