URL |
https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/sumai/josei/reform/index.html |
助成金額 |
最大50万円
※加算条件あり |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
リフォーム工事を発注する市民または工事完了後に我孫子市内に転入する方で、次の要件も満たしている方。
リフォーム工事を行う個人住宅を現在所有していること。(所有権登録されたもの)
リフォーム工事を行った後も定住(補助金の交付を受けた日から起算して10年を超える期間)する意思を有していること。
市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
リフォーム工事について、※我孫子市で実施している他の制度による補助金等を受けていないこと。
※【転入】居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から本市に転入する方。(ただし、申請時において、市内の中古住宅に転入した日から3月以内である場合で、市長が必要があると認めたときは、「転入」の対象となります。)(必ず、事前に窓口で相談して下さい) |
対象工事 |
対象となる工事は以下のとおりです。
(1)住宅の内外装のリフォームに関する工事。
・敷地内の給水・排水・ガスの配管工事含む
(2)道路境界沿いのブロック塀、石塀等の除却及び撤去後のフェンス、生垣等の設置。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(適用基準)(PDF:1,204KB)
(3)住宅の増築、改築又は間取りの変更に関する工事。
対象とならない工事
・母屋(居宅)と同じ敷地内の別棟で居室でないもの(例:車庫、物置等)の工事。
・上記(2)以外の外構工事全般。
・屋内で使う住関連用品の設置
(家庭用電化製品)家庭で使うテレビ、ラジオ、ステレオ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの電気
器具。
(家具)イス、机、タンス等
(その他)敷物、カーテン類
※上記以外の工事については、事前に建築住宅課までご相談ください。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
住宅リフォーム補助金の対象工事は、施工事業者登録を受けた事業者の行う工事に限られます。(ただし、転入を目的として市内の中古住宅に行うリフォーム工事については、建設業法第3条第1項に規定する許可を受けている事業者(準施工事業者)は、行うことができます。) |
注意事項 |
市内の個人住宅のリフォーム(現在居住)
市内の中古住宅のリフォーム(持家の市内居住者の転居)
新たに二世帯住宅となる場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 10パーセント 20万 30万
上記に該当しない場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 5パーセント 10万 20万
市内の中古住宅のリフォーム
(持家以外(借家等)の市内居住者の転居※1)
(市外からの転入※2) (1)新たに二世帯住宅となる場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 20パーセント 40万 50万
(2)東側地区内※3に所在する場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 20パーセント 40万 50万
(3)転入で東側地区以外に所在する場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 10パーセント 30万 40万
(1)から(3)のいずれにも該当しない場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 5パーセント 10万 20万
*個人住宅・中古住宅(戸建て住宅若しくは分譲マンション)は、所有権登記されたものが補助対象です。
(要綱の抜粋)個人住宅:自己の居住の用に供する住宅をいう。中古住宅:過去に居住の用に供した住宅をいう。
【※1転居】市内の持家以外の住宅に居住している方で、居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に転居する方。(ただし、申請時において、転居した日から3月以内で、市長が必要があると認めたときは、「転居」の対象となります。)
【※2転入】居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から本市に転入する方。(ただし、申請時において、市内の中古住宅に転入した日から3月以内である場合で、市長が必要があると認めたときは、「転入」の対象となります。)
【※3東側地区】
(大字名)
都部、都部新田、湖北台1丁目から10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目から4丁目、南新木1丁目から4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田
【※4補助金の額】
算出した額に1000円未満の端数があるときは切り捨て。
【※5 子育て世帯】申請時に以下のア、イ、ウの要件のいずれかを満たした世帯をいいます。
ア15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯
イ夫婦がともに49歳以下の世帯
ウ親の年齢が49歳以下であって、20歳未満の子がいるひとり親家庭の世帯。
【※6 単身者世帯】
申請時49歳以下の単身者の世帯。
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子育て世帯とは
次のいずれかの要件を満たした世帯をいいます。
ア.15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯。
イ.夫婦がともに49歳以下の世帯。
ウ.親の年齢が49歳以下であって、20歳未満の子がいるひとり親家庭の世帯。
単身者世帯とは
申請時49歳以下の単身者の世帯 |
必要書類 |
【共通】
?我孫子市住宅リフォーム補助金交付申請書
②誓約書
③住民票の写し(転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの。子
育て世帯を対象とする場合は、世帯全員の住民票の写しとする。)
※同意書に記名押印の場合は省略可(転入者を除く)
④市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書
(転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの)
※同意書に記名押印の場合は省略可(転入者を除く)
⑤リフォーム工事を行う個人住宅に係る建物の登記事項証明書(全部事項証明)の写し
⑥リフォーム工事に係る見積書の写し
⑦リフォーム工事の内容を明らかにする図面又は施工前を明らかにする写真
⑧その他市長が必要があると認める書類
【10 ㎡を超える増築または改築の場合】
⑨建築基準法第 6 条第 1 項または第 6 条の 2 第 1 項に規定する確認済証の写し
※同意書に記名押印の場合は省略可
【市内の持家以外の住宅に居住している方で、居住を目的に市内の中古住宅を購入し、リ
フォーム工事完了後に転居する場合】
?申請時に居住している住宅が持家でないことを証明する書類(賃貸借契約書等)
【転入した場合で、リフォーム工事施工事業者が登録施工事業者以外で建設業法第3条
第1項の規定による許可を受けた事業者(準施工事業者)の場合】
⑪リフォーム工事施工事業者の建設業の許可登録証明書又は建設業許可書の写し
【リフォーム工事を行う個人住宅の所在地が、市街化調整区域内にある場合】
⑫次のいずれかの書類
※いずれの場合も、同意書に記名押印の場合は省略可
ア都市計画法第 29 条の規定による開発行為許可通知書の写し
イ都市計画法第 43 条第 1 項の規定による許可通知書の写し
ウ都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の都市計画法第
43 条第 1 項第 6 号の規定による既存宅地確認通知書の写し
エ都市計画法施行規則第 60 条に規定する開発行為または建築に関する証明書の写
し
工事後
【共通】
①我孫子市住宅リフォーム補助金実績報告書
②リフォーム工事に係る契約書の写し
③リフォーム工事に係る領収書の写し
④リフォーム工事の施工前及び施工後を明らかにする写真
(※施工前の写真にあっては、申請時に提出していない場合に限る)
⑤その他市長が必要があると認める書類
【転居もしくは転入した場合、または工事完了後に新たに二世帯住宅になった場合】
⑥転居または転入後の世帯全員の住民票の写し
※同意書に記名押印の場合は省略可 |
問い合わせ先 |
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
担 当 : 我孫子市 都市部 建築住宅課 住宅政策係
電 話 : 04-7185-1111(内線 601)
FAX : 04-7185-4329
ホームページ : http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/sumai/josei/reform.html |