URL |
https://www1.g-reiki.net/city.asahi/reiki_honbun/r197RG00001090.html |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
次の各号に掲げる要件に全て該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
(2) 住宅の所有者又はその2親等以内の親族で、現に対象住宅に居住していること。(一の住宅を所有する者が2人以上いるときは、その代表者を所有者とする。)
(3) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 同居している者を含め、市税を完納していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。 |
対象工事 |
対象住宅のリフォーム工事の金額が20万円以上の工事
共同住宅及び併用住宅のリフォーム工事においては、個人居住部分を補助対象とし、併用住宅の屋根や壁等の共用部分については床面積の割合で按分し、補助金の額を算出するものとする。 |
対象外工事 |
他の制度による補助金等を受ける工事部分に要する経費については、補助対象経費としないものとする。
下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域において、旭市下水道条例(平成17年旭市条例第124号)第4条及び第5条に規定する排水設備の設置が完了していない又は同条例第6条に規定する市長の確認を受けてない住宅における排水設備関連工事は、補助対象経費としないものとする。
旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第109号)第5条に規定する処理区域において、同条例第6条から第8条に規定する排水設備の設置を完了していない又は同条例第9条に規定する市長の確認を受けていない住宅における排水設備関連工事は、補助対象経費としないものとする。 |
対象住宅 |
次に掲げる要件に全て該当する建築物をいう。
ア 市内に存すること。
イ 自己の居住の用に供する建築物であること。
ウ 賃貸住宅の用に供するものでないこと。 |
対象業者 |
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注意事項 |
補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。
事前申請が必要 |
必要書類 |
旭市住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式の2)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5号に規定する見積書の写しについては、事前申込のときから内容に変更がない場合、省略することができる。
(1) 申請者及び同居している者の住民票の写し
(2) 固定資産評価証明書又はそれに代わるもの
(3) 申請者が住宅の所有者以外の者である場合にあっては、申請者と住宅の所有者の親族関係が確認できる書類
(4) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真
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リフォーム工事が終了したときは、旭市住宅リフォーム補助金実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、当該リフォーム工事の完了日から30日以内又は交付決定年度の1月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) リフォーム工事に係る契約書又は請書の写し
(2) リフォーム工事に要した費用の領収書の写し
(3) リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真
(4) 第6条第1項第7号の規定に該当する場合にあっては、検査済証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(5) リフォーム工事に要する見積書の写し
(6) リフォーム工事の内容を明らかにする図面等
(7) リフォーム工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により建築主事の確認を受ける必要がある場合にあっては、確認済証の写し
(8) その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
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