URL |
https://www.town.tokigawa.lg.jp/info/2246 |
助成金額 |
上限50万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
1.助成金の交付申請日の属する年度までの町税に滞納がないこと
2.対象物件所有者は、対象物件利用者に対し、対象物件を5年以上使用させること
3.対象物件利用者は、町内に移住定住する意思があり対象物件を購入又は賃借をする者で、助成金の申請日において、次に掲げる要件を満たした世帯の世帯主です。
ア 世帯について、次のいずれかに該当する世帯であること
(ア) 既に住民登録され町に居住している世帯
(イ) 町内に移住する者は、町外からその世帯員全員が町内に転入し、又は工事完了後速やかに転入する見込みであり、
転入日から5年以上定住する意思のある世帯
イ 世帯員について、次のいずれかの者が含まれる世帯であること
(ア) 中学生以下の子ども
(イ) 共に満45歳未満の夫婦、又は共に45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じると町長が認めた者
ウ 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある世帯であること |
対象工事 |
建築物の機能維持及び向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事及び増改築工事とする。(当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事を含む。)
修繕 ・屋根の葺き替え
・屋根の塗装、漆喰塗り又は補修
・外壁の塗装、漆喰塗り又は補修
・壁・床及び天井の補修、畳の表替え
・玄関等出入り口の補修
・風呂釜、給湯器の修繕又は交換
模様替え ・外壁の張替え及び重ね張り
・壁の塗り替え
・壁、床、天井の張替え
・建具の取替え
・玄関等出入り口の付け替え
・間取り替え
増改築 建築物の一部を除去し、新たに建築する場合の次に掲げる事項。ただし、増築面積は10平方メートル以内であること。
・居宅の一部
・台所、風呂、便所等の改善
粗大ごみ等の片付け、清掃及び処分 建築物内にある粗大ごみ等の片付け、清掃及び処分費は、他の工事種別と合わせて実施する場合においては対象とする。
・片付け、清掃
・運搬、処分 |
対象外工事 |
ただし、備品購入によるリフォーム、造成工事、造園工事、外構工事、カーテン工事、取り外し可能な照明工事、水道加入金等は、工事の対象に含まない。 |
対象住宅 |
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対象業者 |
(有)岩崎工務店 ときがわ町大字西平2183 0493-67-0123
(有)小澤建設 ときがわ町大字玉川3864-1 0493-65-5073
(有)小野田材木店 ときがわ町大字田黒151 0493-65-0330
(有)田中工務店 ときがわ町大字桃木364 0493-65-1355
(有)中島材木店 ときがわ町大字西平684-2 0493-67-0015
(有)松本建設 ときがわ町大字玉川4779-1 0493-65-0540
(有)山﨑工務店 ときがわ町大字桃木379-2 0493-65-0081
(株)芝田商会 ときがわ町大字西平2173 0493-67-0236 |
注意事項 |
1.次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取消しし、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還していただきます。
・偽りその他不正な手段により、助成金の交付の決定を受けようとし、又は受けたとき。
・助成金の交付を受けた者が対象の物件利用者である場合において、助成金が確定した日から2年未満に町外へ住所を移動したとき。
・助成金の交付を受けた者が対象物件所有者である場合において、空き家を賃貸した日から5年未満に空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき。
2.助成金の交付対象となる工事について、他の制度による補助金若しくは助成金の交付を受けた箇所と同一又は受ける見込みのある箇所と同一の場合は交付対象になりません。
3.対象物件所有者及び対象物件利用者又は対象物件利用者の世帯員が、3親等以内の親族関係にある場合は交付対象になりません。 |
必要書類 |
(1) ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)
(2) 対象物件に入居する世帯全員の住民票
(3) 申請日の属する年度を含め4年分の町税に滞納がないことが確認できる書類
(4) 対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(5) 対象物件所有者の工事承諾書(対象物件利用者が賃貸借契約により借り受ける場合のみ。)
(6) 工事の箇所及び内容の詳細を記した書類
(7) 工事の見積書
(8) 工事施工前の現場写真 |
問い合わせ先 |
政策財政課
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404FAX:0493-65-3631 |