URL |
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/32667.html |
助成金額 |
上限8万円 |
受付の有無 |
|
受付期間 |
令和5年12月28日まで |
予算 |
|
募集人数 |
概ね600件 |
対象者 |
補助の対象者は、申込受付をした案件の中から建築年の古い順に概ね600件程度です。
ーーー
①改修する住宅に2年以上居住(住民登録)している所有者またはその配偶者
(令和5年4月1日時点)
②市税等を滞納していない方 |
対象工事 |
住宅部分の改修や修繕で製品機器の購入や交換のみを除く工事 (※要項に掲載されている対象工事判別表参照)
対象工事費が10万円(税抜)以上の工事
前橋市内の事業者が行う工事 (※市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者)
未着工の工事で、令和6年3月15日(金曜日)までに実績報告書の提出ができる工事
国または本市等が実施する他の補助金を受けていない工事
※交付決定前に着工した工事は対象になりません
外装部の改修、塗装、防水、交換など 外装部とは屋根、壁、雨樋、ベランダなど建物
の外側
内装部の改修、塗装、張替え、断熱、防音、床暖房
など 内装部とは床、壁、天井など建物の内側
畳の取替え、表替え、裏返し 畳の処分を含む
建具・開口部の改修、張替え、交換など 開口部とは窓、ドア、ふすま、障子など
バリアフリー改修 段差の解消、手すりの設置、廊下幅の拡張など
※前橋市の他の支援制度と重複はできない
水回り(台所、洗面所、浴室、トイレ等)の改修 製品機器の購入や交換のみは対象外
既存住居の一部改築、間取りの変更、模様替え
付帯工事
対象工事に伴う配線工事及び宅内外配管工事
対象工事箇所の解体・処理費用
対象工事に伴う足場の設置費用
※その他個別判断 【基本的な考え方】
住居部分の改修が伴うものが対象になる |
対象外工事 |
市外の法人事務所または市外に住民登録がある個人
事業主に依頼して行う工事 見積書、領収書の住所表記が前橋市外の業者
住居部分以外の改修、増築、新築工事
店舗、事務所、工場、賃貸住宅、車庫、カーポー
ト、物置、納屋、プレハブ小屋、ウッドデッキ、
テラス、玄関ポーチなど
住宅外の電気、配管の設置、改修工事
太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置、改修工事
機器単体の設置・交換 エコキュート、便器、ガス(IH)コンロ、
レンジフード単体など
家電製品等の購入、設置
冷暖房機器(エアコン、薪ストーブ、蓄熱暖房
機)、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、AV機器、照明
器具など
家具、調度品等の購入、設置 ベッド、タンス、食器棚、テーブル、椅子、ソフ
ァー、カーテン、その他の家具・調度品など
室内カーテン、ブラインド等の取付け又は取替え ※内装部の改修工事に伴うものは補助対象
外構工事 門、塀、フェンス、擁壁、舗装など
造園工事 植樹、植栽、芝張り、花壇など
下水道への接続工事
浄化槽の新設、取替え、修繕、撤去工事
雨水タンク設備の新設、取替え、修繕、撤去工事
リフォーム以外の工事
防蟻処理、害虫駆除、電気・電話・インターネッ
ト等の配線、アンテナの設置・交換、ハウスクリ
ーニング、排水管清掃など
解体工事 対象工事に伴う部分以外のもの
前橋市の他の助成制度と重複する部分の工事 |
対象住宅 |
①築20年以上経過した自己居住用の住宅(平成15年以前に建築したもの)
※自己居住用の住宅は、戸建て住宅のほか、店舗等併用住宅は個人住宅部分、マンシ
ョン等の共同住宅は個人専有部分とします。
②昨年度までに外装改修事業による補助を受けていない住宅 |
対象業者 |
|
注意事項 |
契約の相手方は、前橋市内の事業者に限ります。
※市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者
見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認めません。
ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額の変更申請が必要になる場合があります。
着工後、工事の内容に変更等があった場合は速やかに報告をしてください。
法人は申請できません。
国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
万が一、工事が中止になった場合は、下記の取下げ書を記入し提出してください。 |
必要書類 |
|
問い合わせ先 |
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 |