URL |
https://www.town.nogi.lg.jp/ijyu/ijyu_live/live_shien/page002789.html#a |
助成金額 |
リフォーム:上限50万円
家財処分:上限10万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
売買契約・賃貸借契約を締結した日(売買・賃貸借の同意が書面により得ら
れた日)から 2 年を経過するまでの期間 |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(注)リフォーム工事・家財処分ともに工事等着手後の申請はできません。
下記の売買若しくは賃貸借の契約又は同意については、空き家バンクに
よるもののみ対象となります。
(1)空き家バンクの物件登録者
リフォーム工事及び家財処分の補助金の申請時点で、空き家バンクによる
売買若しくは賃貸借の契約又は同意を得る必要があります。
(2)空き家バンクの利用登録者(物件登録者の3親等内の親族間を除く)
リフォーム工事及び家財処分の補助金の申請時点で、空き家バンクによる
売買若しくは賃貸借の契約又は同意を得る必要があります。なお、売買契約
未契約である場合は、当該住宅の所有者の同意書の提出が必要になります。
(3)町税等の滞納のない方 |
対象工事 |
【リフォーム工事】
住宅の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様
替え、増築等に係る工事
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
・間取りの変更等の模様替えを行う工事
・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
・屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
・給排水管の修繕工事
【家財処分】
・空き家バンクに登録された空き家の居住部分に使用されず残置された状態の
電化製品、家具、食器、その他の家財道具の処分 |
対象外工事 |
【リフォーム工事】
【家財処分】
全般 1 新築工事
2 設計費、確認申請手数料等
3 併用住宅の居住以外の部分のリフォーム工事
外構等
4 物置、車庫、カーポート等の工事
5 造園、門扉、塀、ウッドデッキなどの工事
6 植樹、剪定等の植栽工事
7 下水道接続、合併処理浄化槽工事
設備関係
8 電話、インターネットなどの配線工事
9 アンテナ設置等の工事
10 太陽光発電、太陽熱利用設備の設置工事
11 雨水浸透ます、雨水タンク設備の設置工事
電気器具等
12 家電製品設置工事(エアコン、照明器具等)
13 暖房器具等の設置
14 家具、調度品の購入・設置
15 防犯カメラ・ライト等の設置工事
16 ガスコンロ、IH(電磁)調理器のみの設置、入れ替え
その他
17 網戸の設置、張替え
18 カーテン、ブラインドの設置
19 シロアリ駆除、その他防虫や消毒等の薬剤散布のみの
場合
20 ハウスクリーニング、排水管清掃等
21 防災、消防設備・用品の設置工事(火災報知器、ガス
警報器等)
全般 1
特定家庭用機器再商品化法に基づく特定家庭用機器廃
棄物の処理に要する料金(家電リサイクル料金)
2 居住部分以外(併用住宅の店舗等・附属家)の家財 |
対象住宅 |
(1)空き家バンク登録台帳に登録された空き家であること
(2)リフォーム補助の場合は、居住部分に係るリフォーム工事で、費用の総額が
20万円以上であること
(3)家財処分補助の場合は、居住に係る家財処分で、費用の総額が5万円以上で
あること
(4)補助の種類ごとに、同一住宅又は同一人につき1回限りの交付
(5)予算の範囲内において交付 |
対象業者 |
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注意事項 |
○補助金の交付については補助の種類ごとに、1住宅又は同一人につき1回限りと
していますので、所有者の方は補助申請の時期について十分ご検討ください。
○入居者・入居予定者(特に賃借をされる方)は、所有者への説明を十分に行って
から了承を得たうえで申請を行ってください。
○申請時又は実績報告時に必ず契約書の写しを添付していただきます。なお、理由
のいかんにかかわらず契約書の提出がない場合は、補助金の支払いができません
のでご了承ください。
○工事内容等を変更又は取り消しをする場合は、補助金変更交付申請書(補助金交
付要綱 別記様式第4号)を提出し、承認を受けてください。
○リフォーム工事・家財処分によるトラブルに関して、野木町では一切関知できま
せん。
○各地区計画区域につきましては、リフォーム工事等の際に基準が定められており、
町への届出等が必要な場合もありますのでご相談ください。 |
必要書類 |
≪申請時≫
【リフォーム工事】
(1)交付申請書(補助金交付要綱 別記様式第1号)
(2)工事等に係る経費の明細書及び見積書の写し[工事内容及び業者名のわかるもの]
(3)リフォーム等を行う住宅の外観及び工事施工予定箇所の写真
[建物の外観、工事施工予定箇所それぞれ2枚ずつ]
(4)売買契約書・賃貸借契約書の写し又は売買・賃貸借の同意書
(5)リフォーム工事に係る所有者の同意書[入居者・入居予定者に限る]
(6)市区町村民税の納税証明書
(7)その他町長が必要と認める書類
・本町の他の補助金を受けている場合は交付決定通知他詳細が分かる資料
【家財処分】
(1)交付申請書(補助金交付要綱 別記様式第1号)
(2)家財処分に係る経費の明細書及び見積書の写し[内容及び業者名のわかるもの]
(3)撤去及び処分を行う居住部分の室内の写真[撤去・処分内容が確認できる写真]
(4)売買契約書・賃貸借契約書の写し又は売買・賃貸借の同意書
(5)撤去及び処分に係る所有者の同意書[入居者・入居予定者に限る]
(6)市区町村民税の納税証明書
(7)その他町長が必要と認める書類
≪完了時≫
【リフォーム工事・家財処分共通】
(1)実績報告書(補助金交付要綱 別記様式第7号)
(2)工事等に係る経費の請求書及び明細書並びに領収書の写し
(3)工事等を行った箇所の完了後の写真
(4)売買契約書又は賃貸借契約書の写し[申請時において同意書を提出した者に限る]
(5)その他町長が必要と認める書類
※補助金を交付するにあたり、工事箇所等不明の場合は現地確認をさせていた
だく場合があります。
≪額確定後≫
【リフォーム工事・家財処分共通】
(1) 請求書(補助金交付要綱 別記様式第9号)
(2) 交付決定通知書の写し |
問い合わせ先 |
野木町役場 総合政策部 政策課 政策推進係 移住定住促進班
電 話 :0280-57-4178
F A X :0280ー57-4190
E-mail:seisaku@town.nogi.lg.jp |