URL |
https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page006159.html |
助成金額 |
上限50万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
・町内に自ら居住するための個人住宅をリフォームする又は賃貸住宅の所有者が自ら所有する賃貸住宅をリフォームする
※賃貸住宅の場合は、住宅の機能向上及び価値を高めることを目的としたリフォームに限ります。
・町内の建設業者が施工する
※ただし、平成26年度以前に新築した個人住宅及び賃貸住宅で、新築時の町外建設業者が施工するリフォームは対象となります。
なお、別途書類提出が必要となります。
・工事費用が10万円(消費税を含む)以上
・市町村税等を滞納していない
・過去2年以内に助成金(木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金、空き家バンクリフォーム助成金を含む)の交付を受けていない
・原則、交付申請を行った年度末までに工事が完成する
※ただし、申請段階で次年度まで工事が掛かることが明らかである場合は助成対象となります。 |
対象工事 |
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対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
・申請書を着工前に建設課に提出してください。
・木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金、空き家バンクリフォーム助成金との併用はできません。
・申請時と工事額が変更になる場合は建設課までご相談ください。 |
必要書類 |
(申請時提出)
※ 申請書類は工事着工前に提出してください
・住宅リフォーム助成金交付申請書
・当該工事の見積書の写し
・市町村税完納証明書(町内在住者でマイナンバー記入者は除く)
・建設場所案内図
・建築基準法の規定による許可が必要な場合は、その許可証の写し
・建築基準法の規定による建築工事届を提出した場合は、その建築工事届の写し
・賃貸住宅のリフォームにあっては、次に掲げる書類
○リフォームに係る賃貸住宅の所有を証明する書類
○賃貸業を営んでいることを証明する書類又は家賃収入があることを証明する書類
・新築時の町外建設業者でリフォームする場合
〇平成26年度以前に新築したと分かる書類
〇新築時の建設業者でなければならないことを記載した書類
・口座振替払依頼書
・町税等納税確認同意書
・その他町長が必要と認める書類
(完了時提出)
・住宅リフォーム工事完了報告書
・工事施工前及び施工後の写真
・工事の領収書の写し
・個人住宅のリフォームにあっては、入居した日以後の住民票の写し
※ 住民票は、申請者が工事後の住宅に住んでいることの確認のため必要となります。なお、申請時にマイナンバー記入者は住民票の提出は必要ありません。
・請求書
・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
大子町役場 建設課 TEL0295-72-2611 |