URL |
https://www.town.iide.yamagata.jp/003/temp_house_reform_03.html |
助成金額 |
移住・子育て・新婚 世帯
町内業者:上限30万円
町外業者:上限25万円
一般世帯
町内業者:上限24万円
町外業者:上限28万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に適合するものでなけ
ればならない。
(1) リフォーム等工事又は耐震改修を行う者
(2) 飯豊町に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する者。ただし、空き家のリフォーム
を行う場合にあっては、第10条に規定する実績報告書の提出日までに当該空き家に居住する
者若しくは移住世帯にあっては、第10条に規定する実績報告書の提出後30日を経過する日ま
でに当該移住が図られる者を含む。
(3) 同じ年度内にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(4) この対象工事について、県及び町が行う他の制度による補助金等の交付を受けていない
者
(5) 自己及び同一世帯に属する世帯員全員が町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、
水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで、町に納付義務が発生している全ての公的
な納付金を完納している者 |
対象工事 |
補助金交付の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表第1から別表第6に定める基準点の合計が10点(リフォーム等工事に要する費用が
50万円未満の場合は5点)以上となる工事を含むリフォーム等工事又は耐震改修であること。
(2) リフォーム等工事又は耐震改修の施工にあたり、町内業者又は町外業者と請負契約を締
結するものであること。
(3) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
(4) 令和6年2月9日までに、実績報告書を提出できる工事であること。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
補助金交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 一戸建ての住宅等
(2) マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅(ただし、居住の用に供する専有部
分を交付対象とする。)
(3) 併用住宅(ただし、住宅部分のみを交付対象とする。) |
対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
令和5年度飯豊町住宅リフォーム
支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、工事完了後30日を経過する日又は令和6年2月9日のいずれか早い
日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(別記様式第1号)
(2) 完成写真
(3) 領収書の写し
(4) 口座振替依頼書
(5) その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
担当課/地域整備課 建設室
TEL/0238-87-0516(直通) |