URL |
https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/soshikikarasagasu/chiikiseibika/gyomuannai/5/501.html |
助成金額 |
移住・新婚・子育て世帯
村内業者:上限50万円
県内業者:上限20万円
移住1年未満、もしくはこれから移住する世帯
上限100万円
それ以外
村内業者:上限30万円
県内業者:上限12万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和6年1月31日まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
本村に住所を有する人や令和6年3月15日までに本村に転入できる人 |
対象工事 |
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対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
村内業者や県内業者 |
注意事項 |
移住世帯
平成29年4月1日以降に山形県外から県内市町村に住み替えた又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成29年3月31日までの間に県内市町村に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を当該市町村へ提出した世帯員がいる世帯。
新婚世帯
婚姻した日から5年以内である世帯
子育て世帯
平成17年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯
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(注意)申請時に本村に住所を有しない人又は、本村に住所を有して1年を経過しない人が、自ら居住するために本村にある住宅を購入しリフォーム等工事又は新築工事をする場合は、前項の補助金額に50万円を加算します。ただし、新築工事については県内業者が施工する場合は50万円を限度とします。
(注意)リフォーム等工事の内容によっては、補助金を受けられない場合がありますので、事前にリフォーム概要をご相談くださるようお願いいたします。
(注意)「交付要綱」、「申請書等各種様式」、「持ち家リフォーム支援の手引き」は下記よりダウンロードしてご利用ください。「持ち家リフォーム支援の手引き」には、本事業に該当する要件工事の詳細内容が掲載されておりますのでご参照ください。 |
必要書類 |
大蔵村住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)工事見積書の写し
(3)工事請負契約書の写し
(4)売買契約書の写し(購入した場合)
(5)工事基準点算出表
(6)県産木材使用量計算書(県産木材を使用する場合)
(7)納税証明書
(8)着工前の写真
(9)暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)
(10)・移住世帯…住民票謄本、住宅の売買契約書の写し(住宅を売買した場合)
・新婚世帯…戸籍謄本の写し(法律婚の場合)、住民票謄本(事実婚の場合)
・子育て世帯…住民票謄本、母子手帳の写し(出産予定の場合)
(11)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
役場地域整備課維持管理係
(電話 75-2111 内線 224) |