令和5年度 八郎潟町 住宅リフォーム支援事業補助金

地域名 秋田県八郎潟町
助成金名 令和5年度 八郎潟町 住宅リフォーム支援事業補助金
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.town.hachirogata.akita.jp/kurashi/1001474/1001647.html
助成金額 上限60万円 ※条件あり
受付の有無 受付中
受付期間 令和6年3月15日まで(期間内に完了報告書提出)
予算
募集人数
対象者
対象工事 リフォーム・増改築工事など 令和5年4月1日以降に工事が完了するもの 町内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの 補助対象工事費が50万円以上(消費税含む)
対象外工事 ① 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 ② 門・塀等、いわゆる外構工事(補助対象工事に関わる工事を除く) ③ 住宅用太陽光発電システムの設置工事 ④ 他の補助制度を利用し、その制度で重複計上が認められてない工事 ⑤ その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事
対象住宅 ○ 一戸建て住宅 (併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上の住宅)
対象業者
注意事項 <子育て世帯へのリフォーム支援>    ○持ち家型 補助対象工事費の15%最大30万円 ○空き家購入型        ・町内の方  補助対象工事費の20%最大40万円    ・町外の方 補助対象工事費の30%最大60万円を補助!  <町外からの移住・定住世帯へのリフォーム支援>       ○定着回帰型  補助対象工事費の15%最大30万円        ○空き家購入型 補助対象工事費の20%最大40万円を補助! 補助金の申請は、一回限りです。(詳しくは要綱をご確認ください)  過去に町のリフォーム関係補助金の交付を受けた方は申請できません。 【子育て世帯(持ち家型)、移住定住世帯(定着回帰型)】 過去に町のリフォーム事業で交付を受けた補助金額が上限額に達していない場合、ご利用いただけます。
必要書類 子育て世帯 (持ち家型) ・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも申請 日前3ヶ月以内に発行されたもの ・納税証明書(居住者全員) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物 置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確 認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・その他町長が必要と認める書類 子育て世帯 (空き家購入型) ・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも申請 日前3ヶ月以内に発行されたもの) ・納税証明書(居住者全員) ・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) ・購入した空き家の売買契約書の写し ・空き家の証明書(リフォーム様式4号) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物 置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確 認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・その他町長が必要と認める書類 移住・定住世帯 (定着回帰型) ・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも県外 居住時の住所が記載されている申請日前3ヶ月以内に発行されたも の) ・納税証明書(居住者全員) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・申請者が第9条第1号に該当する者及びその配偶者と異なる場合は、 親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行された もの) ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物 置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確 認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・その他町長が必要と認める書類 移住・定住世帯 (空き家購入型) ・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも町外 居住時の住所が記載されている申請日前3ヶ月以内に発行されたも の) ・納税証明書(居住者全員) ・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) ・購入した空き家の売買契約書の写し ・空き家の証明書(リフォーム様式4号) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物 置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確 認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先 八郎潟町役場 建設課 住宅リフォーム担当 TEL:018-875-5809