令和5年度 五城目町 住宅リフォーム推進事業

地域名 秋田県五城目町
助成金名 令和5年度 五城目町 住宅リフォーム推進事業
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.town.gojome.akita.jp/kurashi/sumai/170
助成金額 上限30万円 ※条件あり
受付の有無 受付中
受付期間 令和6年3月18日まで(期間内に完了報告書提出)
予算
募集人数
対象者 子育て世帯(持ち家型) (補助対象者) 第4条 補助金の交付対象となる者は、18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生 まれた者に限る。)2人以上と同居している次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし、市町村税の滞納のない者とする。 (1) 持ち家の増改築工事やリフォーム工事(以下「リフォーム等工事」という。)を 行う者 (2) 親又は配偶者の親が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム等工事を行う者 子育て世帯(中古住宅購入型) (補助対象者) 第9条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し(工事完了後に町内に転入・ 転居する者を含む。)、18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた者に限る。) と同居し、次の全てを満たす者とする。ただし、市町村税の滞納のない者とする。 (1) 中古住宅を購入(2親等以内の親族からの購入を除く。)し、令和4年10月1 日以降に所有権を取得した(登記をした場合に限る。)者 (2) 所有権を取得した住宅を持ち家としてリフォーム等工事を行う者 (3) 取得した住宅について、過去にリフォーム関係補助金の交付を受けていない者 又はその配偶者 移住・定住世帯(定着回帰型) (補助対象者) 第14条 補助金の交付対象となる者は、次の全てを満たす者とする。 (1) 移住・定住世帯が居住する住宅のリフォーム等工事を行う者 (2) 移住者もしくはその配偶者又はそれらの親もしくは子 (3) 市町村税の滞納のない者 移住・定住世帯(中古住宅購入型) (補助対象者) 第19条 補助金の交付対象となる者は、次の全てを満たす移住者又はその配偶者とす る。 (1) 中古住宅を購入(2親等以内の親族からの購入を除く。)し、令和4年10月1 日以降に所有権を取得した(登記をした場合に限る。)者 (2) 所有権を取得した住宅を持ち家としてリフォーム等工事を行う者 (3) 取得した住宅について、過去にリフォーム関係補助金の交付を受けていない者 又はその配偶者 (4) 市町村税の滞納のない者 災害復旧(持ち家) (補助対象者) 第24条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれ かに該当する者とする。ただし、町税の滞納のない者とする。 (1) 持ち家の災害復旧工事を行う者 (2) 親、配偶者の親又は子が所有し、自ら居住する住宅の災害復旧工事を行う者 (3) 親、配偶者の親又は子の持ち家の災害復旧工事を行う者 (4) 自ら又は配偶者が所有し、親、配偶者の親又は子が居住する住宅の災害復旧工 事を行う者 安全安心型(持ち家) (補助対象者) 第29条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する者(工事完了後に町内に 転入・転居する者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町 税の滞納のない者とする。 (1) 持ち家のリフォーム工事を行う者 (2) 親、配偶者の親又は子が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム工事を行う者 (3) 親、配偶者の親又は子の持ち家住宅のリフォーム工事を行う者 (4) 自ら又は配偶者が所有し、親、配偶者の親又は子が居住する住宅のリフォーム 工事を行う者
対象工事
対象外工事
対象住宅 子育て世帯(持ち家型) 補助の対象となる住宅は、町内の住宅であって次に掲げる住宅とする。 (1) 一戸建て住宅(同一敷地内の別棟の車庫、物置を除く)。併用住宅の場合は、住 宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2以上(車庫、物置の面積除く。) であること。) (2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法 律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定す る区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法 第2条第3項に規定する専有部分をいう。)に限る。) 子育て世帯(中古住宅購入型) 補助の対象となる住宅は、町内の一戸建て住宅(同一敷地内の別棟の車庫、 物置を除く。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/ 2以上(車庫、物置の面積除く。)であること。)とする。 移住・定住世帯(定着回帰型) 補助の対象となる住宅は、町内の住宅であって、前条2号の者が所有する次 に掲げる住宅とする。 (1) 一戸建て住宅(同一敷地内の別棟の車庫、物置を除く。併用住宅の場合は、住 宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2以上(車庫、物置の面積除く。) であること。) (2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(区分所有法第2条第2項に規 定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所 有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)に限る。) 移住・定住世帯(中古住宅購入型) 補助の対象となる住宅は、町内の一戸建て住宅(同一敷地内の別棟の車庫、 物置を除く。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/ 2以上(車庫、物置の面積除く。)であること。)とする。 災害復旧(持ち家) 補助の対象となる住宅は、町内の住宅であって次に掲げる住宅とする。 (1) 一戸建て住宅(同一敷地内の別棟の車庫、物置を除く。併用住宅の場合は、住 宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2以上(車庫、物置の面積を除く。) であること。) (2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(区分所有法第2条第2項に規 定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所 有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)に限る。) 安全安心型(持ち家) 補助の対象となる住宅は、町内の住宅であって次に掲げる住宅とする。 (1) 一戸建て住宅(同一敷地内の別棟の車庫、物置を除く。併用住宅の場合は、住 宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2以上(車庫、物置の面積を除く。) であること。) (2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(区分所有法第2条第2項に規 定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所 有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)に限る。)
対象業者
注意事項 ◎子育て世帯(持ち家型) ※令和5年7月豪雨に伴い、町外の業者でも申請可能となっています。   ※ 様式を一部修正しております。下記関連ファイルからダウンロードをお願いします。 持ち家型で、18歳以下の子どもが2人以上いる場合のリフォーム工事が対象 ⇒ 補助対象工事費の10%(最大20万円)を補助します。 ◎子育て世帯(中古住宅購入型)  空き家購入型で、18歳以下の子どもがいる場合のリフォーム工事が対象 ⇒ 補助対象工事費の15%(最大30万円)を補助します。 ◎移住・定住世帯(定着回帰型) 実家に戻る等、町外から町内に回帰される世帯のリフォーム工事が対象 ⇒ 補助対象工事費の10%(最大20万円)を補助します。 ◎移住・定住世帯(中古住宅購入型) 空き家購入型で、町外から町内に移住される世帯のリフォーム工事が対象 ⇒ 補助対象工事費の15%(最大30万円)を補助します。 ◎災害復旧(持ち家)  ※令和5年7月豪雨に伴い、町外の業者でも申請可能となっています。 ※豪雨災害に伴うリフォーム補助金の場合、30万円以上の契約から対象となります。 ※様式を一部修正しております。下記関連ファイルからダウンロードをお願いします。 令和4年10月1日以降の自然災害により被災した建物の復旧工事が対象 〇対象となる災害 ・令和5年7月の大雨による被害(令和5年7月14日~15)  ※ 町長等が発行する被災を証明する書面又はその写しが必要 補助対象工事費の5%(最大8万円)を補助します。 ◎安全安心型(持ち家) ※令和5年7月豪雨に伴い、町外の業者でも申請可能となっています。 ※様式を一部修正しております。下記関連ファイルからダウンロードをお願いします。 耐震化、住宅の長寿命化、省エネ化、バリアフリー化、克雪化を行うリフォーム工事が対象 ⇒補助対象工事費の5%(最大 8 万円)を補助します。 ※補助金の申請は一の住宅に対して一度きりです。 ※過去にリフォーム補助金の交付を受けた方は申請できません (子育て世帯(持ち家型)と移住・定住世 帯(定着回帰型)は上限額まで申請可能です)。
必要書類 子育て世帯 (持ち家型) ・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いず れも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工 前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上 (車庫、物置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規 定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・申請者の納税証明書(滞納のない事を証明する証明書) ※工事後に転居する場合は、現住所における証明書 ・申請箇所の位置図 ・その他町長が必要と認める書類 子育て世帯 (中古住宅購入 型) ・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いず れも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) ・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) ・購入した中古住宅の売買契約書の写し ・中古住宅の空き家期間証明書(リフォーム様式4号) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工 前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上 (車庫、物置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規 定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・申請者の納税証明書(滞納のない事を証明する証明書) ※工事後に転居する場合は、現住所における証明書 ・申請箇所の位置図 ・その他町長が必要と認める書類 移住・定住世帯 (定着回帰型) ・移住者の住民票謄本又は戸籍の附票(いずれも町外居住 時の住所が記載されている申請日前3ヶ月以内に発行さ れたもの) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工 前の写真 ・申請者が移住者又はその配偶者と異なる場合は、移住者 又はその配偶者との親子関係が確認できる戸籍謄本で申 請日前3ヶ月以内に発行されたもの ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上 (車庫、物置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規 定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・申請者の納税証明書(滞納のない事を証明する証明書) ※工事後に転居する場合は、現住所における証明書 ・申請箇所の位置図 ・その他町長が必要と認める書類 移住・定住世帯 (中古住宅購入 型) ・移住者の住民票謄本又は戸籍の附票(いずれも町外居住 時の住所が記載されている申請日前3ヶ月以内に発行さ れたもの) ・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) ・購入した中古住宅の売買契約書の写し ・中古住宅の空き家期間証明書(リフォーム様式4号) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工 前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上 (車庫、物置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規 定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・申請者の納税証明書(滞納のない事を証明する証明書) ※工事後に転居する場合は、現住所における証明書 ・申請箇所の位置図 ・その他町長が必要と認める書類 災害復旧 (持ち家) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票 及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本で 申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上 (車庫、物置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規 定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・市町村長等が発行する被災を証する書面又はその写し ・申請者の納税証明書(滞納のない事を証明する証明書) ・申請箇所の位置図 ・その他町長が必要と認める書類 安全安心型 (持ち家) ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事に係る見積書(リフォーム様式第1-6- 1号、又は同等の内容が判断出来る任意様式) ・補助対象工事に係る工事概要書(リフォーム様式第1- 6-2号、又は同等の内容が判断出来る任意様式) ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工 前の写真 ・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票 及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本で 申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上 (車庫、物置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規 定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・申請者の納税証明書(滞納のないことを証明する証明書) ・申請箇所の位置図 ・その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先 五城目町役場 住宅支援チーム TEL:018-852-5131 〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1